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各国新法令ニュース

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  1. 貨物貿易外貨管理制度の改革試験プロジェクトに関する公告(国家外貨管理局・国家税務総局・税関総署 2011年9月9日発布,同年12月1日施行)
    貿易の利便性を促進し、貨物貿易の外貨管理を強化することを目的として、江蘇省、山東省、湖北省、浙江省(寧波市を含まない。)、福建省(アモイ市を含まない。)、大連市、青島市において、貨物貿易外貨管理制度の改革、輸出外貨受取及び輸出税還付情報の共有メカニズムの向上・グレードアップを図る取扱いが試行される。その内容としては、①貨物貿易の外貨管理方式の改革、②試行地区企業に対する動態分類管理の実施、③輸出税還付証憑の簡素化、④輸出通関プロセスの調整及び⑤部門の連合監督管理の強化が含まれる。
    まず、①貨物貿易の外貨管理方式の改革として、試行地区において、本公告の付属文書である《貨物貿易外貨管理試験プロジェクト指針》(货物贸易外汇管理试点指引)及び《貨物貿易外貨管理試験プロジェクト指針実施細則》(货物贸易外汇管理试点指引实施细则)が試行され、企業は、輸出代金の回収照合手続を行わないとされているほか(本公告第1条第1項)、現場における取引ごとの照合から非現場における総量審査へと変更され、法令を遵守する企業の利便性向上が図られている一方で、異常のある企業については重点的なモニタリング(监测)、(必要な場合には)現場審査を行うとされている(本公告第1条第2項)。
    第二に、②試行地区企業に対する動態分類管理の実施として、企業の貿易外貨収支の適法性に基づいて、企業がA類、B類及びC類に分類される。A類企業については、輸入代金支払につき証憑が簡素化され、輸出代金回収につきネット審査が不要とされる(本公告第2条第1項第1文)。B類及びC類の企業については、厳格に監督管理が行われる(本公告第2条第1項第2文)。
    第三に、③輸出税還付証憑の簡素化として、輸出企業は輸出税還付申告をする際に、紙ベースの輸出代金回収照合書を提出が不要とされている(本公告第3条)。
    最後に、輸出通関プロセスの調整については、本公告による取扱いの変更はなく、貨物貿易外貨管理制度改革が全国に普及した後に、税関総署及び国家外貨管理局が輸出通関プロセスを調整し、輸出代金回収照合書を廃止するとされている(本公告第4条)。 (森 啓太弁護士)