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EUの統合・拡大に伴い、欧州諸国の法制度は基本的な部分で統一化される傾向にあるものの、依然として、各国の歴史・文化的背景に起因する差異を根強く残しており、日本企業による対欧州投資や欧州各国の現地法人の運営の局面(とりわけ、欧州の複数国に跨る法的問題に直面するような場合)においては、各国の事情に即した事案処理が求められます。 特に、近年においては、厳格な個人データ保護法である一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)、英国の贈収賄防止法(UK Bribery Act)、高度に発達した競争法等、その域外適用によって、日本を含めた欧州外の企業にも欧州の法令が広範に適用される場面も増えています。とりわけ、EU競争法においては、EU規則・指令と各国の国内法が複雑に交錯し、かつこれらに基づく重大な制裁が発動された例も多いので、特に注意が必要です。通常のカルテル、独占、合併等に対する規制のみでなく、EU競争法に含まれる独特の内容として、EU加盟国が企業に対して行う助成制度に対する統制も検討する必要があります。その他、EU域内でのデジタル単一市場戦略の一環として、EU域内で顧客の居住国による差別(いわゆるジオブロッキング)を禁じる法令が2018年末に施行されており、多くの日本企業が行う越境電子商取引にも影響します。 当事務所では、事案の性質に応じて欧州の適切な現地事務所と迅速に提携しつつ、欧州横断的なマクロな視点と欧州各国のローカルな事情に即した視点を両立させながら、日本企業に対して戦略的な助言を提供しております。その他、欧州企業の日本での事業展開、紛争解決等においても、当事務所は豊富な経験を有しています。 また、米国等とは異なり、欧州各国では国や地域により異なる多数の言語が公用語であるため、法令や判例の正確な解釈には現地語の理解が必要です。当事務所には欧州の複数国における留学・研修、ないし実務経験を有する弁護士を複数擁しており、英語のみでなくフランス語、ドイツ語、スペイン語等多数の言語での対応が可能です。