行政事件の審理に関する2002 年12 月26 日付モンゴル国法律(目次)
2013.07.19
2004 年6 月1 日施行 2010 年最終改正
- 第1章
- 一般原則(第1 条ないし第5 条)
- 第2章
- 行政事件を事前に審理する業務及び裁判所に対し訴えを提起する権利(第
6 条ないし第15 条) - 第3章
- 事件参加者(第16 条ないし第29 条)
- 第4章
- 証拠(第30 条及び第31 条)
- 第5章
- 訴えの提起及びその受理(第32 条ないし第48 条)
- 第6章
- 法廷確定通知及びそれに対する準備(第49 条及び第51 条)
- 第7章
- 裁判所の構成員、法廷参加者及び法廷の一般手続(第52 条ないし第68条)
- 第8章
- 第1 審法廷手続及びその判決(第69 条ないし第80 条)
- 第9章
- 上訴手続による行政事件審理業務(第81 条ないし第90 条)
- 第10章
- 監督手続により行政事件を審理する業務(第91 条)
- 第11章
- 新たに生じた事由による行政事件の裁判審理の再度の監督(第92 条)
- 第12章
- その他の規定(第93 条及び第94 条)