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日露査証簡素化協定の発効に関する資料

昨年1月28日に東京で署名された「日本国及びロシア連邦の国民に対する査証の発給手続の簡素化に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」を批准する2012年12月30日付ロシア連邦法律No.293-FZが採択され、2013年1月11日に施行された。同協定の発効により、日本人がロシアへ渡航する際の査証の取得手続が大幅に簡素化される。協定の発効に基づく主要な変更は、次のとおりである。

  1. ロシアへ90日以内の期間渡航する特定の日本国民は、ロシア内務省発行の招待状が不要となる。
  2. 上述の日本国民が数次査証を取得する際の最長期間が1年から3年に延長される。
  3. ロシアに継続して在留する日本法人の職員や報道機関の職員等の数次査証の期間が1年から3年に延長される。
  4. ロシアへ渡航する日本国民に対するロシア側の査証審査期間が、原則20労働日から10労働日に短縮される。
  5. 緊急事態発生時には、無査証入国が可能となり、ロシアでの旅券紛失時には、査証の再取得をせずに出国が可能となる。