犯罪的方法により取得された所得の適法化(ロンダリング)又はテロリズムに係る資金供与の予防及びそれに対する対抗に関する2002年11月28日付ウクライナ法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-01)
2014.01.10
公布の日から90日後に施行 2013年最終改正
- 第1章
- 総則(第1条ないし第4条)
- 第2章
- 金融モニタリング・システム(第5条ないし第14条)
- 第3章
- 強制的な、及び内部的な金融モニタリングに服する金融取引(第15条ないし第17条)
- 第4章
- 特別に授権された機関の任務、権能及び権利(第18条ないし第20条)
- 第5章
- 犯罪的方法により取得された所得の適法化(ロンダリング)又はテロリズムに係る資金供与の予防及びそれに対する対抗の分野における国際協力(第21条及び第22条)
- 第6章
- 法律上の要求の違反に対する責任並びに権利及び法的利益の回復(第23条及び第24条)
- 第7章
- 犯罪的方法により取得された所得の適法化(ロンダリング)又はテロリズムに係る資金供与の予防及びそれに対する対抗の分野における法律の執行に対するコントロール及び監督(第25条)
- 第8章
- 終則