韓国商標法施行令(目次)(アジア経済法令ニュース14-26)
2014.07.04
2014年6月25日大統領令第25400号により一部改正 同日施行
- 第1条
- 目的
- 第1条の2
- 団体標章の使用に関する定款の記載事項
- 第1条の3
- 地理的表示の定義に合致することを立証できる書類
- 第1条の4
- 地理的表示団体標章登録出願と関連する地方自治団体の意見提出等
- 第1条の5
- 証明標章の使用に関する事項を定めた書類等の記載事項
- 第1条の6
- 証明標章登録出願に関する意見聴取等
- 第2条
- 団体標章登録出願等の移転
- 第2条の2
- 専門調査機関の指定基準等
- 第2条の3
- 商標検索依頼手続等
- 第2条の4
- 優先審査の対象
- 第2条の5
- 優先審査の決定
- 第3条
- 商標公報
- 第3条の2
- 固有識別情報の処理
- 第4条
- 過怠料の賦課基準
- 第5条
- 準用
- 附則