労働者の合法かつ正当な権利及び利益の代表及び保護における労働組合の権利及び責任に関する労働組合法第10条の施行細則を定めるベトナム政府の議定(目次)(アジア経済法令ニュース15-01)
2015.01.09
2013年5月10日付第43/2013/ND-CP号/13.07.01施行
- 第1条
- 調整範囲
- 第2条
- 適用対象
- 第3条
- 雇用単位との労働契約及び業務契約の締結及び履行の際の労働者の権利及び義務に関する労働者への指導及びコンサルティングにおける労働組合の権利及び責任
- 第4条
- 労働者集団を代理し、集団労働協約を協議し、締結し、及び履行を監察することにおける労働組合の権利及び責任
- 第5条
- 雇用単位への参加し、給与等級、給与、労働規範、賃金支払規定、賞与規定及び労働内規を制定し、及び履行を監察することにおける労働組合の権利及び責任
- 第6条
- 労働者の権益及び義務に関連する問題の解決についての雇用単位との対話における労働組合の権利及び責任
- 第7条
- 労働者に対する法務コンサルティング活動を組織することにおける労働組合の権利及び責任
- 第8条
- 労働紛争を解決する権限を有する機関、組織及び個人への参加における労働組合の権利及び責任
- 第9条
- 労働者集団又は労働者の合法かつ正当な権利及び利益が侵害された際に調査し、及び解決する権限を有する国の組織及び機関に対する建議における労働組合の権利及び責任
- 第10条
- 労働者集団の合法かつ正当な権利及び利益が侵害された際に労働者集団を代理し裁判所に提訴すること、並びに労働者の合法かつ正当な権利及び利益が侵害され、かつ労働者により授権された際に労働者を代理し裁判所に提訴することにおける労働組合の権利及び責任
- 第11条
- 労働者集団及び労働者を代理し労働、行政及び企業破産案件において訴訟に参加することにおける労働組合の権利及び責任
- 第12条
- ストライキの組織及び指導における労働組合の権利及び責任
- 第13条
- 労働者の合法かつ正当な権利及び利益を代理し、及び保護することにおける基層直上の労働組合の権利及び責任
- 第14条
- 上級労働組合の権利及び責任
- 第15条
- 関連する雇用単位、機関、組織及び個人の責任
- 第16条
- 施行の効力
- 第17条
- 施行の責任