「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.13 外国投資法の制定作業について(8))が掲載されました。
No.13 外国投資法の制定作業について(8)
前回まで「外国投資法の制定作業について」と題して合計7回にわたりパブコメ稿の要点について述べてきました。本テーマの最終回である今回は、以下の通り、「外国投資法」の発効以前より存続する外国投資企業(以下「既存の外国投資企業」)(※1)に関する処理について整理します。
パブコメ稿第11章「附則」には、その他の事項とあわせて、既存の外国投資企業に関する以下のような内容が規定されています(※2)。
①既存の外国投資企業には、同章に特別の規定がない限り「外国投資法」が適用されること(153条)(※3)
②既存の外国投資企業が「外国投資法」発効後に経営事項を変更して、同法によれば参入許可申請が必要となる場合、当該許可を申請すべきこと。同様に既存の外国投資企業が「外国投資法」発効後に投資金額を増額して、実施制限目録(※4)所定の基準に到達する場合、参入許可を申請すべきこと(154条)
③既存の外国投資企業は当初認可を経た経営範囲、期限及びその他の条件の下、継続して経営できること(155条)
④既存の外国投資企業は「外国投資法」発効後3年以内(※5)に「会社法」「組合企業法」及び「個人独資企業法」等の法律法規に基づき、企業の組織形式及び組織機構を変更しなければならないこと(157条)
上記のうち④の内容は特に重要です。現状、外国企業の現地法人が採用する組織機構の構成は、多くの場合、会社法の要求と完全には一致していないためです。例えば有限責任会社形態を採用する中外合弁経営企業や中外合作経営企業においては、董事会(後者においては董事会又は聨合管理機構)を最高意思決定機関とすることが一般的ですが、会社法の要求に従えば董事会ではなく「株主会」または「単独株主」が最高意思決定を行うことになります(会社法36条、61条)。また、外資(独資)企業の場合も2006年1月1日より前に設立された企業においては、同様の不一致が存在することが多いです(※6)。
外国投資法が正式に成立し、パブコメ稿中の上述した内容が維持された場合、上記のような不一致を会社法に適合させるために定款や合弁契約の関連条項を修正して、組織機構等の変更を行なわなければならないこと(※7)に注意が必要です。