中国工商行政管理機関株主権益質入登記弁法(改正)(アジア経済法令ニュース増刊No.16-102)
2016.05.23
工商行政管理機関株主権益質入登記弁法
2008年9月1日国家工商行政管理総局令第32号により発布 同年10月1日施行
2016年4月29日国家工商行政管理総局令第86号により改正・発布 同日施行
- 第1条
- 株主権益質入登記行為を規範化するため、「物権法」等の法律の規定に基づきこの弁法を制定する。
- 第2条
- 保有する有限責任会社及び株式有限会社の株主権益につき質入れをし、質入登記手続をする場合には、この弁法を適用する。ただし、既に証券登記決済機構において登記した株式有限会社の株主権益を除く。
- 第3条
- 質入れに係る株主権益が所在する会社の登記につき責任を負う工商行政管理機関は、株主権益質入登記機関(以下「登記機関」という。)である。
- 2
- 各級の工商行政管理機関の企業登記機構は、株主権益質入登記機構である。
- 第4条
- 株主権益質入登記事項には、次に掲げるものが含まれる。
(1) 質権設定者及び質権者の氏名又は名称
(2) 質入れに係る株主権益が所在する会社の名称
(3) 質入れに係る株主権益の金額又は数量 - 第5条
- 質入登記を申請する株主権益は、法により譲渡し、及び質入れをすることができる株主権益でなければならない。既に人民法院により凍結された株主権益については、凍結が解除される前においては、株主権益質入登記を申請してはならない。
- 第6条
- 株主権益質入設定登記、変更登記及び抹消登記を申請する場合には、質権設定者及び質権者が共同で提出しなければならない。株主権益質入取消登記を申請する場合には、質権設定者又は質権者が単独で提出することができる。
- 2
- 申請人は、申請資料の真実性、質権契約の適法性・有効性及び質入れに係る株主権益権能の完全性について法律責任を負わなければならない。
- 第7条
- 株主権益質入設定登記を申請する場合には、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(1) 申請人が署名し、又は押印した「株主権益質入設定登記申請書」
(2) 質権設定者の氏名(名称)及びその出資額が記載された有限責任会社の株主名簿の写し又は質権設定者が保有する株式会社の株券の写し(いずれも会社の印章を押捺する必要がある。)
(3) 質権契約
(4) 質権設定者及び質権者の主体資格証明又は自然人の身分証明の写し(質権設定者及び質権者が自然人に属する場合には本人が署名し、法人に属する場合には法人の印章を押捺する。以下同じ。)
(5) 国家工商行政管理総局が提出を要求するその他の資料 - 2
- 代表を指定し、又は共同で代理人に委託して手続をさせる場合には、更に申請人が代表を指定し、又は共同で代理人に委託した旨の証明を提出しなければならない。
- 第8条
- 質入れに係る株主権益の金額又は数量が変更され、及び質権設定者若しくは質権者の氏名(名称)又は質入れに係る株主権益が所在する会社の名称が変更された場合には、変更登記を申請しなければならない。
- 第9条
- 株主権益質入変更登記を申請する場合には、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(1) 申請人が署名し、又は押印した「株主権益質入変更登記申請書」
(2) 関係する登記事項変更の証明文書。質入れに係る株主権益の金額又は数量の変更に該当する場合には、質権契約の修正案又は補充契約を提出する。質権設定者若しくは質権者の氏名(名称)又は質入れに係る株主権益が所在する会社の名称の変更に該当する場合には、氏名又は名称変更の証明文書及び変更後の主体資格証明又は自然人の身分証明の写し
(3) 国家工商行政管理総局が提出を要求するその他の資料 - 2
- 代表を指定し、又は共同で代理人に委託して手続をさせる場合には、更に申請人が代表を指定し、又は共同で代理人に委託した旨の証明を提出しなければならない。
- 第10 条
- 主たる債権の消滅、質権の実行、質権者による質権の放棄又は法律所定のその他の事由が出現して質権の消滅をもたらした場合には、抹消登記を申請しなければならない。
- 第11 条
- 株主権益質入抹消登記を申請する場合には、申請人が証明し、又は押印した「株主権益質入抹消登記申請書」を提出しなければならない。
- 2
- 代表を指定し、又は共同で代理人に委託して手続をさせる場合には、更に申請人が代表を指定し、又は共同で代理人に委託した旨の証明を提出しなければならない。
- 第12 条
- 質権契約が法により無効であると確認され、又は取り消された場合には、抹消登記を申請しなければならない。
- 第13 条
- 株主権益質入取消登記を申請する場合には、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(1) 申請人が署名し、又は押印した「株主権益質入取消登記申請書」
(2) 質権契約が法により無効であると確認され、又は取り消された法律文書2代表を指定し、又は代理人に委託して手続をさせる場合には、更に申請人が代表を指定し、又は代理人に委託した旨の証明を提出しなければならない。 - 第14 条
- 登記機関は、登記申請についてその場で登記手続をし、かつ、登記通知書を発給しなければならない。通知書には、登記機関の株主権益質入登記専用印を押捺する。
- 2
- 株主権益質入登記範囲に属さず、又は当該機関の登記管轄範囲に属さず、及びこの弁法の規定に適合しない場合には、登記機関は、その場で申請人に告知し、かつ、申請資料を返還しなければならない。
- 第15条
- 登記機関は、株主権益質入登記事項を企業信用情報公示システムに公示し、社会公衆の照会に供しなければならない。
- 2
- 自らの原因により株主権益質入登記事項の記載の誤りをもたらした場合には、登記機関は、遅滞なく更正をしなければならない。
- 第16 条
- 株主権益質入登記の関係文書の様式文書は、国家工商行政管理総局が統一して制定する。
- 第17条
- この弁法は、2008年10月1日から施行する。
(中文法令研究会翻訳。会長:萩野敦司 副会長:広瀬元康 事務局長:森啓太)