モンゴル国刑法(新版。2015年12月3日付法律)(目次)(アジア経済法令ニュース16-21)
2016.05.27
2016年9月1日施行
- 総則
第1章 一般原則(第1.1条ないし第1.10条)
第2章 犯罪(第2.1条ないし第2.7条)
第3章 犯罪の共同実行(第3.1条ないし第3.8条)第4章 犯罪を阻却する事由(第4.1条ないし第4.6条)第5章 刑罰の目的及び種類(第5.1条ないし第5.7条)第6章 刑罰の適用、免除、根拠及び手続(第6.1条ないし第6.14条)第7章 刑の執行猶予及び強制措置の執行(第7.1条ないし第7.5条)第8章 未成年者に対する刑罰の適用(第8.1条ないし第8.6条)第9章 法人に対する刑罰の適用(第9.1条ないし第9.5条)各則
第10章 人の生きる権利に反する罪(第10.1条ないし第10.6条)
第11章 人の健康の不可侵性に反する罪(第11.1条ないし第11.7条)
第12章 人の性的自由又は不可侵性に反する罪(第12.1条ないし第12.5条)第13章 人の不可侵であり、又は自由である権利に反する罪(第13.1条ないし第13.13条第14章 人の個人的な、又は政治制度に係る権利又は自由に反する罪(第14.1条ないし第14.9条)第15章 健康に反する罪(第15.1条ないし第15.6条)第16章 児童に反する罪(第16.1条ないし第16.11条)第17章 財産権に反する罪(第17.1条ないし第17.12条)第18章 経済犯罪(第18.1条ないし第18.13条)第19章 国の安全に反する罪(第19.1条ないし第19.17条)第20章 公共の安全又は利益に反する罪(第20.1条ないし第20.16条)第21章 事件を審理する活動に反する罪(第21.1条ないし第21.14条)第22章 汚職犯罪(第22.1条ないし第22.12条)第23章 公務の利益に反する罪(第23.1条ないし第23.7条)第24章 環境に反する罪(第24.1条ないし第24.9条)第25章 文化財に反する罪(第25.1条ないし第25.6条)第26章 電子情報の安全に反する罪(第26.1条ないし第26.3条)第27章 労働安全又は運送手段の使用規則に反する罪(第27.1条ないし第27.11条)第28章 軍務に反する罪(第28.1条ないし第28.19条)第29章 人類の安全又は平和に反する罪(第29.1条ないし第29.10条)第30章 その他(第30.1条)