国民住宅貯蓄に関する2016年3月24日付インドネシア共和国法律No.4(目次)(アジア経済法令ニュース16-22)
2016.06.03
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 原則及び目的(第2条及び第3条)
- 第3章
- 国民住宅貯蓄の管理
第1節 総則(第4条及び第5条)
第2節 国民住宅貯蓄基金の資金調達第1款 総則(第6条)第2款 国民住宅貯蓄への参加(第7条ないし第16条)第3款 貯金額及び貯金保管メカニズム(第17条ないし第20条)第3節 国民住宅貯蓄基金の増加(第21条ないし第23条)
第4節 国民住宅貯蓄基金の利用(第24条ないし第31条) - 第4章
- 国民住宅貯蓄管理団体
第1節 設立、地位及び所在地(第32条及び第33条)
第2節 初期資本(第34条)
第3節 国民住宅貯蓄管理団体の運営資金源(第35条)
第4節 国民住宅貯蓄管理団体の機能、職務、権限並びに権利及び義務第1款 機能(第36条)第2款 職務(第37条及び第38条)第3款 権限(第39条)第4款 権利(第40条)第5款 義務(第41条)第5節 組織構造
第1款 総則(第42条)
第2款 コミッショナー及び副コミッショナー(第43条ないし第46条)第3款 コミッショナー及び副コミッショナーの解任(第47条及び第48条)第6節 国民住宅貯蓄管理団体の運営費用(第49条)
第7節 国民住宅貯蓄管理団体の解散(第50条及び第51条) - 第5章
- 国民住宅貯蓄管理の指導(第52条ないし第59条)
- 第6章
- 国民住宅貯蓄の資産管理
第1節 総則(第60条)
第2節 国民住宅貯蓄基金(第61条)
第3節 国民住宅貯蓄管理団体の資産(第62条) - 第7章
- 権利及び義務
第1節 被用者の権利及び義務(第63条及び第64条)
第2節 参加者の権利及び義務(第65条及び第66条) - 第8章
- 報告及び説明責任(第67条及び第68条)
- 第9章
- 監督及び検査(第69条ないし第71条)
- 第10章
- 行政処分(第72条)
- 第11章
- 経過規定(第73条ないし第80条)
- 第12章
- 終則(第81条及び第82条)