中国外国(地区)企業の中国国内における生産経営活動への従事に関する登記の管理弁法(改正)(アジア経済法令ニュース増刊No.16-104)
2016.06.06
外国(地区)企業の中国国内における
生産経営活動への従事に関する登記の
管理弁法
1992年8月15日国家工商行政管理局発布 1992年10月1日施行
2016年4月29日国家工商行政管理総局令第86号により改正・発布 同日施行
- 第1条
- 対外経済合作を促進し、中国国内において生産経営活動に従事する外国(地区)企業(以下「外国企業」という。)に対する管理を強化し、その適法な権益を保護し、かつ、正常な経済秩序を維持保護するため、国の関係する法律及び法規の規定に基づき、この弁法を制定する。
- 第2条
- 国の関係する法律及び法規の規定に基づき、国務院及び国務院が授権する主管機関(以下「審査認可機関」という。)の認可を経て、中国国内において生産経営活動に従事する外国企業は、省級の工商行政管理部門(以下「登記主管機関」という。)に対して登記登録を申請しなければならない。外国企業は、登記主管機関の登記登録の承認を経て、営業許可証を受領した後に限り、生産経営活動を展開することができる。審査認可機関の認可及び登記主管機関の登記登録の承認を経ないで、外国企業は、中国国内において生産経営活動に従事してはならない。
- 第3条
- 国の現行の法律及び法規の規定に基づき、外国企業は、次の各号に掲げる生産経営活動に従事する場合には、登記登録手続をしなければならない。
(1) 陸上又は海洋の石油その他の鉱産資源の探査開発
(2) 建物及び土木工事の建造及び装飾又は線路、パイプライン及び設備の据付け等の工事請負
(3) 外国投資家投資企業の経営管理の請負又は受託
(4) 外国銀行の中国における支店の設立
(5) 国が従事を許可するその他の生産経営活動 - 第4条
- 外国企業が生産経営に従事するプロジェクトについては、審査認可機関の認可を経た後に、認可の日から30日内に登記主管機関に対して登記登録を申請しなければならない。
- 第5条
- 外国企業は、登記登録を申請する際に、次の各号に掲げる文書又は証書を提出しなければならない。
(1) 外国企業の董事長又は総経理が署名した申請書
(2) 審査認可機関の認可文書又は証書
(3) 生産経営活動に従事する際に締結する契約(外国銀行が中国において支店を設立する場合には、この号を適用しない。)
(4) 外国企業が属する国(地区)の政府の関係部門が発行する企業の適法開業証明
(5) 外国企業の資金信用証明
(6) 外国企業の董事長又は総経理が任命派遣する中国プロジェクトの責任者の授権書、略歴及び身分証明
(7) その他の関係文書 - 第6条
- 外国企業の登記登録の主要事項には、企業の名称、企業の類型、住所、責任者、資金額、経営範囲及び経営期間がある。
- 2
- 企業の名称とは、外国企業の国外における適法開業証明に記載された名称をいい、締結される生産経営契約の外国企業の名称と一致しなければならない。外国銀行が、中国において支店を設立する場合には、本店の名称を冠し、所在地の地名を明示し、かつ、支店をつなぎ合わせなければならない。
- 3
- 企業の類型とは、外国企業が従事する生産経営活動のそれぞれの内容に従い区分される類型をいう。当該類型は、それぞれ鉱産資源探査開発、工事請負、外資銀行及び経営管理請負等とする。
- 4
- 企業の住所とは、外国企業が中国国内において生産経営活動に従事する場所をいう。外国企業は、中国国内の住所と経営場所とが同一の場所にない場合には、同時に申告しなければならない。
- 5
- 企業の責任者とは、外国企業の董事長又は総経理が任命派遣するプロジェクトの責任者をいう。
- 6
- 資金額とは、外国企業が生産経営活動の従事に用いる総費用をいい、例えば、請負工事の請負契約額、外国投資家投資企業の経営管理を請け負い、又は受託する外国企業の管理期間内の累計管理費用、合作石油開発に従事する際に必要な探査、開発及び生産の費用並びに外国銀行支店の運営資金等である。
- 7
- 経営範囲とは、外国企業が中国国内において生産経営活動に従事する範囲をいう。
- 8
- 経営期間とは、外国企業が中国国内において生産経営活動に従事する期間をいう。
- 第7条
- 登記主管機関は、外国企業の申請を受理した後に、30日内に登記登録を承認し、又は承認しない旨の決定をしなければならない。登記主管機関は、外国企業の登記登録を承認した後に、当該企業に対して「営業許可証」を発行する。
- 第8条
- 外国企業が従事する生産経営活動の各類型に応じて、「営業許可証」の有効期間は、それぞれ次の各号に掲げる期間に従い審査決定する。
(1) 鉱産資源探査開発に従事する外国企業の「営業許可証」の有効期間は、探査(調査)、開発及び生産の3つの段階の期間に基づき審査決定する。
(2) 外国銀行が設立する支店の「営業許可証」の有効期間は、30年とし、30年に1回の割合により「営業許可証」を交換発行する。
(3) その他の生産経営活動に従事する外国企業の「営業許可証」の有効期間は、契約所定の経営期間に従い審査決定する - 第9条
- 外国企業は、登記主管機関が承認した生産経営範囲内において経営活動を展開しなければならない。その適法な権益及び経営活動は、中国の法律による保護を受ける。外国企業は、登記主管機関が承認した生産経営範囲を超えて生産経営活動に従事してはならない。
- 第10条
- 外国企業の登記登録事項に変更が生じた場合には、30日内に原登記主管機関に対して変更登記を申請しなければならない。変更登記の手続及び提出するべき文書又は証書については、この弁法第5条の規定を参照して執行する。
- 第11条
- 外国企業の「営業許可証」の有効期間が満了し期間延長の登記を申請せず、又は期間満了前に契約若しくは協議書を中止した場合には、原登記主管機関に対して抹消登記を申請しなければならない。
- 第12条
- 外国企業は、抹消登記を申請する場合には、次の各号に掲げる文書又は証書を提出しなければならない。
(1) 外国企業の董事長又は総経理が署名した抹消登記申請書
(2) 「営業許可証」、その副本及び印鑑
(3) 税関及び税務部門が発行した納税完了証明
(4) 外国企業の登記抹消申請に対するプロジェクト主管部門の認可文書 - 2
- 登記主管機関は、外国企業の抹消登記を承認する際には、「営業許可証」、その副本及び印鑑を収納し、登録番号を取り消し、かつ、銀行、税務及び税関等の部門に通知しなければならない。
- 第13 条
- 外国企業は、営業登記又は変更登記の手続をする場合には、登記費用を納付しなければならない。登記費用の費用収受標準は、財政部、国家物価局及び国家工商行政管理局の「企業法人登記費用収受標準に関する通知」の規定に従い執行する。
- 第14条
- 外国企業は、毎年1月1日から6月30日までに、企業信用情報公示システムを通じて原登記主管機関に対し前年度の年度報告を報告・送付し、かつ、社会に対し公示しなければならない。
- 第15条
- 外国企業と生産経営契約を締結する中国企業は、速やかに合作のプロジェクト、内容及び期間を登記主管機関に通知し、かつ、外国企業が営業登記、変更登記及び抹消登記の手続をするのに協力しなければならない。中国企業が責任を尽くさない場合には、相応する責任を負わなければならない。
- 第16条
- 外国企業に対する登記主管機関の監督管理の主要内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外国企業がこの弁法に従い営業登記、変更登記及び抹消登記の手続をしているか否かを監督する。
(2) 外国企業が登記主管機関の承認した経営範囲に従い生産経営活動に従事しているか否かを監督する。
(3) 外国企業に対し年度報告を報告・送付し、かつ、社会に対し公示するよう督促する。
(4) 外国企業が中国の法律及び法規を遵守しているか否かを監督する。 - 第17条
- この弁法に違反する外国企業の行為については、登記主管機関が「企業法人登記管理条例」及びその施行細則の処罰条項を参照して調査処罰をする。
- 第18条
- 香港、マカオ及び台湾地区の企業が上記の生産経営活動に従事する場合には、この弁法を参照して執行する。
- 2
- 外国企業が中国国内資本企業の経営を請け負う場合には、この弁法を参照して執行する。
- 第19条
- この弁法は、国家工商行政管理局が解釈に責任を負う。
- 第20条
- この弁法は、1992年10月1日から施行する。