金融システム危機の予防及び対応に関する2016年4月15日付 インドネシア共和国法律No.9(目次)(アジア経済法令ニュース16-24)
2016.06.17
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 金融システム安定委員会
第1節 組織(第4条)
第2節 職務及び権限(第5条及び第6条)
第3節 事務局(第7条)
第4節 会議及び意思決定手続(第8条ないし第11条)
第5節 データ及び情報の交換(第12条)
第6節 倫理規則(第13条)
第7節 説明責任及び報告(第14条及び第15条) - 第3章
- 金融システム危機の予防
第1節 総則(第16条)
第2節 システミック銀行(第17条ないし第19条)
第3節 システミック銀行の流動性問題への対応(第20条)
第4節 システミック銀行の支払能力問題への対応(第21条ないし第29条)
第5節 システミック銀行以外の銀行の問題への対応(第30条及び第31条) - 第4章
- 金融システム危機への対応
第1節 総則(第32条ないし第36条)
第2節 銀行の問題への対応(第37条)
第3節 金融システム危機におけるバンキング再編(第38条ないし第46条) - 第5章
- 罰則(第47条)
- 第6章
- 雑則(第48条及び第49条)
- 第7章
- 経過規定(第50条ないし第52条)
- 第8章
- 終則(第53条ないし第55条)