外国投資建設サービス事業体の建設サービス事業許可の付与に係る技術指針に 関する2016 年2 月1 日付インドネシア共和国公共事業・国民住宅大臣規程 No.03/PRT/M/2016(目次)(アジア経済法令ニュース16-37)
2016.09.16
同月4 日施行
- 第1章
- 総則(第1 条ないし第3 条)
- 第2章
- 投資の基準(第4 条ないし第6 条)
- 第3章
- 外国投資建設サービス事業許可(第7 条)
- 第4章
- 技術に係る責任(第8 条及び第9 条)
- 第5章
- 外国投資建設サービス事業許可に係る申請の種類、要件及び発行手続
第1節 申請の種類(第10 条及び第11 条)
第2節 要件(第12 条及び第13 条)
第3節 外国投資建設サービス事業許可の発行手続(第14 条) - 第6章
- 外国投資建設サービス事業体の権利及び義務(第15 条)
- 第7章
- モニタリング及び評価
第1節 モニタリング及び評価のプロセス(第16 条)
第2節 モニタリング及び評価の結果(第17 条) - 第8章
- 報告メカニズム
第1節 許可サービスの報告(第18 条)
第2節 外国投資建設サービス事業体の半期事業活動報告(第19 条)
- 第9章
- 行政処分(第20 条)
- 第10章
- 経過規定(第21 条)
- 第11章
- 終則(第22 条)