特別経済区における課税、関税及び物品税の取扱いに関する 2016 年6 月30 日付インドネシア共和国金融大臣規程No.104/PMK.010/2016(目次)(アジア経済法令ニュース16-40)
2016.10.07
公布の日から30 日後に施行
- 第1章
- 総則(第1 条)
- 第2章
- 課税、関税及び物品税の待遇及び便宜
第1節 待遇の種類及び待遇受給者の一般的要件(第2 条)
第2節 所得税(第3 条ないし第35 条)
第3節 付加価値税及び奢侈品に対する販売税(第36 条ないし第39 条)
第4節 輸入関税、輸入税及び物品税の便宜及び取扱い第1款 輸入関税の免除(第40 条及び第41 条)第2款 付加価値税、輸入関税及び/又は物品税の便宜を伴う商品の輸入(第42 条ないし第44 条)第3款 商品の輸出(第45 条ないし第49 条)第4款 責任(第50 条)第5款 禁止及び制限規定(第51 条)第6款 義務(第52 条)第7款 関税のモニタリング、評価、監査及び制裁(第53 条ないし第56 条)第5節 観光特別経済区における関税及び/又は物品税の待遇(第57条)
- 第3章
- 経過規定(第58 条)
- 第4章
- 終則(第59 条)