TOPアジア経済法令ニュース裁判所におけるあっせん手続に関する2016 年2 月3 日付 インドネシア共和国最高裁判所規則No.1(目次)(アジア経済法令ニュース16-41)

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裁判所におけるあっせん手続に関する2016 年2 月3 日付 インドネシア共和国最高裁判所規則No.1(目次)(アジア経済法令ニュース16-41)

同月4 日施行

第1章
総則(第1 条)
第2章
裁判所におけるあっせんのガイドライン

第1節  範囲(第2 条及び第3 条)
第2節  あっせんを受けるべき事件の種類(第4 条)
第3節  あっせん手続の性質(第5 条)
第4節  あっせんに出席する義務(第6 条)
第5節  あっせんへの出頭に係る誠意(第7 条)
第6節  あっせん費用

第1款  あっせん人サービス費用(第8 条)
第2款  当事者呼出し費用(第9 条及び第10 条)

第7節  あっせん実施の場所(第11 条)
第8節  裁判所におけるあっせん運営手続(第12 条)

第3章
あっせん人

第1節  あっせん人の認定及び機関の認証(第13 条)
第2節  あっせん人の職務段階(第14 条)
第3節  あっせん人の行為についてのガイドライン(第15 条及び第16 条)
第4章
事前あっせん段階

第1節  事件審理裁判官の義務(第17 条)
第2節  代理人の義務(第18 条)
第3節  あっせん人を選任する当事者の権利(第19 条)
第4節  あっせん人の選任期限(第20 条)
第5節  当事者の呼出し(第21 条)
第6節  誠意を有しない当事者の法的結果(第22 条及び第23 条)
第5章
あっせん手続段階

第1節  事件概要の提出及びあっせん手続の期間(第24 条)
第2節  あっせんの協議資料の範囲(第25 条)
第3節  専門家及び社会の有識者の関与(第26 条)
第4節  合意が成立したあっせん(第27 条及び第28 条)
第5節  一部和解合意(第29 条ないし第31 条)
第6節  奏功しない、又は実施されないあっせん(第32 条)
第6章
自主的な和解

第1節  事件審理段階における自主的和解(第33 条)
第2節  控訴、上訴又は再審の法的手段の段階における自主的和解(第34 条)
第7章
訴訟からのあっせんの分離(第35 条)
第8章
裁判所外における和解(第36 条及び第37 条)
第9章
終則(第38 条及び第39 条)