裁判所におけるあっせん手続に関する2016 年2 月3 日付 インドネシア共和国最高裁判所規則No.1(目次)(アジア経済法令ニュース16-41)
2016.10.14
同月4 日施行
- 第1章
- 総則(第1 条)
- 第2章
- 裁判所におけるあっせんのガイドライン
第1節 範囲(第2 条及び第3 条)
第2節 あっせんを受けるべき事件の種類(第4 条)
第3節 あっせん手続の性質(第5 条)
第4節 あっせんに出席する義務(第6 条)第5節 あっせんへの出頭に係る誠意(第7 条)第6節 あっせん費用第1款 あっせん人サービス費用(第8 条)第2款 当事者呼出し費用(第9 条及び第10 条)第7節 あっせん実施の場所(第11 条)
第8節 裁判所におけるあっせん運営手続(第12 条) - 第3章
- あっせん人
第1節 あっせん人の認定及び機関の認証(第13 条)
第2節 あっせん人の職務段階(第14 条)
第3節 あっせん人の行為についてのガイドライン(第15 条及び第16 条) - 第4章
- 事前あっせん段階
第1節 事件審理裁判官の義務(第17 条)
第2節 代理人の義務(第18 条)
第3節 あっせん人を選任する当事者の権利(第19 条)
第4節 あっせん人の選任期限(第20 条)
第5節 当事者の呼出し(第21 条)
第6節 誠意を有しない当事者の法的結果(第22 条及び第23 条) - 第5章
- あっせん手続段階
第1節 事件概要の提出及びあっせん手続の期間(第24 条)
第2節 あっせんの協議資料の範囲(第25 条)
第3節 専門家及び社会の有識者の関与(第26 条)
第4節 合意が成立したあっせん(第27 条及び第28 条)
第5節 一部和解合意(第29 条ないし第31 条)
第6節 奏功しない、又は実施されないあっせん(第32 条) - 第6章
- 自主的な和解
第1節 事件審理段階における自主的和解(第33 条)
第2節 控訴、上訴又は再審の法的手段の段階における自主的和解(第34 条) - 第7章
- 訴訟からのあっせんの分離(第35 条)
- 第8章
- 裁判所外における和解(第36 条及び第37 条)
- 第9章
- 終則(第38 条及び第39 条)