ミャンマー連邦共和国ミャンマー中央銀行法(目次)
2013.08.15
(2013年7月/連邦議会法律第16号)
ビルマ暦1375年7月/ワーソー月白月4日
(2013年7月11日)
- 第1章
- 名称及び定義(第1条及び第2条)
- 第2章
- 設立、意図及び目的(第3条ないし第7条)
- 第3章
- 取締役会の組織(第8条ないし第23条)
- 第4章
- 資本及び利益分配(第24条ないし第36条)
- 第5章
- 責任及び情報・事実の発布(第37条ないし第39条)
- 第6章
- 銀行の業務責任及び活動権限(第40条ないし第44条)
- 第7章
- 通貨安定当局の業務執行(第45条ないし第53条)
- 第8章
- 外貨及び外国使用準備通貨の監督(第54条ないし第60条)
- 第9章
- 国内通貨の発行(第61条ないし第67条)
- 第10章
- 金融制度安定当局の業務執行(第68条ないし第75条)
- 第11章
- 通貨市場及び外貨市場に対する監督・管理(第76条ないし第78条)
- 第12章
- 通貨支払及び決済制度に対する監督・管理(第79条ないし第84条)
- 第13章
- 銀行の最後のよりどころである短期市場貨幣貸付者としての執行(第85条ないし第89条)
- 第14章
- 内閣の金融分野の執行(第90条ないし第95条)
- 第15章
- 計画・実行当局の制裁(第96条ないし第98条)
- 第16章
- 禁止事項(第99条ないし第102条)
- 第17章
- 罪及び処罰(第103条ないし第107条)
- 第18章
- 雑則(第108条ないし第121条)