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中国外国投資家投資企業授権登記管理弁法(改正)(アジア経済法令ニュース増刊No.16-103)

外国投資家投資企業授権登記管理弁法

2002年12月10日国家工商行政管理総局令第4号により発布
2003年2月1日施行
2016年4月29日国家工商行政管理総局令第86号により改正・発布 同日施行

第1条
外国投資家投資企業の登記管理業務を規範化し、各級工商行政管理局の職責を明確にし、かつ、国の外資に係る法律、法規及び産業政策を厳格に執行するため、関係する法律及び法規に基づき、この弁法を制定する。
第2条
外国投資家投資企業の登記管理権の申請、授与、履行及び監督検査業務には、この弁法を適用する。
2
この弁法にいう外国投資家投資企業には、中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業が含まれる。
3
外国(地区)企業の分支機構及び常駐代表機構、中国国内において生産経営活動に従事する外国(地区)企業、外国投資家投資企業の分支機構その他の国の規定により外資産業政策を執行するべき企業の登記管理権の授与及び規範化には、この弁法を適用する。
第3条
外国投資家投資企業の登記管理業務については、国家工商行政管理総局が登記管理し、及び地方工商行政管理局に授権して登記管理させるという原則を実行する。
2
国家工商行政管理総局は、全国の外国投資家投資企業の登記管理業務に責任
を負うものとし、かつ、この弁法所定の条件に基づき、地方工商行政管理局に対し
外国投資家投資企業の登記審査承認管理権を授与することができる。授権される地
方工商行政管理局(以下「被授権局」という。)は、自己の名で、授権された範囲
内において外国投資家投資企業に対する登記管理職権を行使する。
第4条
次の各号に掲げる条件を具備する省級の工商行政管理局及び省級以下の工商行政管理局(分局)は、外国投資家投資企業の登記審査承認権の授与の申請を提出することができる。
(1) 管轄区内の外国投資家投資が一定の規模に到達し、又は既に設立されている外国投資家投資企業が50以上に達している。
(2) 企業登記管理の法律・法規及び産業政策を正確に執行することができ、申請前2年において企業登記管理により生じた行政敗訴事件がない。
(3) 既に外国投資家投資企業の登記の初歩的審査及び登記法律・規則違反行為調査等の業務に2年以上従事している。
(4) 既に外国投資家投資企業の登記管理専任機構を設立し、比較的安定した業務人員を有するものとし 、その数量及び素質は、被授権業務展開の要求に適応しなければならず、そのうちに少なくとも1名の比較的高い外国語水準を有する業務人員を有する。
(5) 外国投資家投資企業の登記管理専任機構は、外国投資家投資企業登記審査承認権及び監督管理権を統一して行使する。
(6) 比較的良好な事務条件を有する。これには、通信設備、コンピューター、交通手段及び外国賓客接待室等が既に配備されており、コンピューターネットワーク建設が国家工商行政管理総局の企業登録登記管理情報システムと相互に接続するという標準に到達することが含まれる。
(7) 既に健全な外国投資家投資企業登記管理業務制度を制定している。
第5条
外国投資家投資企業の登記管理権の授与を申請する場合には、次の各号に掲げる文書を提出しなければならない。
(1) 申請局が署名した授権申請書。申請書には、前条所定の授権条件具備の状況及び授権を申請する範囲を掲げなければならない。
(2) 外国投資家投資企業の登記管理機構の業務人員の名簿。名簿には、職務、養成訓練状況及び外国投資家投資企業登記管理業務への従事に係る状況を記載しなければならない。
(3) 外国投資家投資企業登記管理業務制度に関する文書
2
前項所定の文書のほか、申請局は、更に同級人民政府の機構編制管理部門又は上級の工商行政管理局が申請局による外国投資家投資企業登記管理専任機構の設立及び人員編制を承認した旨の文書を提出しなければならない。
第6条
省級以下の工商行政管理局で授権を申請するものは、省級の工商行政管理局に対し書面による報告を提出しなければならない。省級の工商行政管理局は、審査を経て、この弁法所定の条件に適合すると認める場合には、審査報告を発行し、申請局の提出した申請文書と一括して国家工商行政管理総局に報告しなければならない。
第7条
国家工商行政管理総局は、審査を経て、申請局がこの弁法所定の条件に適合すると認める場合には、当該申請局に対し外国投資家投資企業登記管理権を授与する旨を決定し、授権文書を発行し、かつ、社会に対し公告する。
第8条
被授権局の登記管轄範囲については、国家工商行政管理総局が関係する法律、法規及び実情に基づき確定し、かつ、授権文書に掲げる。
2
被授権局は、その登記管轄範囲内の企業及び機構の設立、変更及び抹消の登記の審査承認に責任を負う。
3
被授権局は、その登記管轄範囲内の企業及び機構の登記事項の監督管理に責任を負う。外国投資家投資企業の登記管理法規違反行為に対する処罰については、法定手続に従い執行する。
第9条
被授権局は、次の各号に掲げる要求に厳格に従い、登記登録及び監督管理業務を展開しなければならない。
(1) 自己の名で授権された範囲内において法により具体的行政行為をする。
(2) 国の法律・法規・規則及び産業政策を厳格に遵守し、登記管理秩序を強化し、国の経済的安全を維持保護する。国の法律・法規・規則及び産業政策に適合しないものについては、登記しない。登記管理法規及び産業政策に違反する行為については、厳粛に調査処理する。
(3) 授権局の指導及び監督を誠実に受け入れ、授権局の業務配置及び要求を厳格に執行する。
(4) 被授権局は、外国投資家投資企業登記管理にかかわる地方性法規、政府規則及び政策を執行する場合には、事前に授権局に報告し、授権局の意見を求めなければならない。
(5) 所定の期限、方式及び事項に従い、授権局に対し業務を報告し、登記データを報告送付する。
(6) 業務条件を不断に完全化し、登記管理水準を高める。
2
被授権局で省級以下の工商行政管理局であるものは、省級の被授権局の指導及び監督を受け入れ、その業務配置及び業務要求を誠実に執行しなければならない。
第10条
国家工商行政管理総局及び被授権局は、一定の条件を具備する下級の工商行政管理局に対しその管轄区内の外国投資家投資企業の登記の初歩的審査及び登記
法律・規則違反行為調査等の業務を委託することができ、かつ、下級の工商行政管
理局が委託範囲内においてする行政行為に対し責任を負う。委託の条件及び弁法は、
国家工商行政管理総局及び各被授権局がこれを制定する。
2
国家工商行政管理総局及び被授権局の委託を受けて登記の初歩的審査業務を展開する地方工商行政管理局は、外国投資家投資企業登記管理専任機構を設置し、相応する人員を配備しなければならない。その業務人員は、養成訓練を経なければならない。
第11条
国家工商行政管理総局は、被授権局の外国投資家投資企業登記管理業務において存在する被授権範囲を超え、国の法律・法規及び産業政策に違反し、授権局の規定及び要求の執行を拒絶し、虚偽を弄し、受動的に懈怠し、授権条件を喪失し、及びこの弁法のその他の規定に違反する行為について、次の各号に掲げる処理をすることができる。
(1) 被授権局に対しその違法な、又は不適当な行政行為を取り消し、又は是正するよう命ずる。
(2) 被授権局の違法な、又は不適当な行政行為を直接に取り消す。
(3) 通報批判する。
(4) 関係機関に対し直接責任者について規定に従い行政処分をし、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及するよう提起する。
(5) 授権の一部又は全部を取り消す。
第12条
上級の工商行政管理局は、下級の被授権局について外国投資家投資企業登記管理業務において第10 条所定の行為が存在する場合には、次の各号に掲げる処理をすることができる。
(1) 被授権局に対しその不適当な行政行為を取り消し、変更し、又は是正するよう命ずる。
(2) 被授権局の不適当な行政行為を取り消す。
(3) 管轄区内において通報批判する。
(4) 直接責任者に対しては、行政処分をし、又は関係機関に対し直接責任者について行政処分をし、犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及するよう提起する。
(5) 国家工商行政管理総局に対し授権の一部又は全部を取り消すよう提起する。
第13 条
被授権局は、外国投資家投資企業登記管理データベースを確立し、全ての登記事項及び関係データを入力し、かつ、規定に従い国家工商行政管理総局に対し報告送付しなければならない。
第14条
外国(地区)企業常駐代表機構の登記証及び代表証については、国家工商行政管理総局が統一して印刷作成し、被授権局が規定に従い受領を申請する。
第15条
この弁法は、2003年2月1日から施行する。1993年5月20日に旧国家工商行政管理局が制定した「外国投資家投資企業授権登記管理弁法」は、同時にこれを廃止する。当該弁法に基づき取得した授権は、2003年12月31日まで保留する。
その間においてこの弁法所定の授権条件を具備しないことにより、国家工商行政管理総局の確認を取得することのできなかった場合には、当該被授権局は、2004年1月1日から外国投資家投資企業登記管理権を行使しない。

(中文法令研究会翻訳。会長:萩野敦司 副会長:広瀬元康 事務局長:森啓太)