乗物を運転する者に関する2011年1月5日付ポーランド法律(目次)(アジア経済法令ニュース16-22)
2016.06.03
2016年4月8日最新単一テキスト公布
- 第1章
- 総則(第1条及び第2条)
- 第2章
- 乗物の運転に対する資格を有する者(第3条ないし第9条)
- 第3章
- 運転免許証の発行(第10条ないし第20条)
- 第4章
- 乗物の運転に対する資格を取得しようとする者の教習(第21条ないし第27条)
- 第5章
- 運転手教習センター及び教習を実施するその他の主体(第28条ないし第32条)
- 第6章
- 指導員及び講師(第33条ないし第40条)
- 第7章
- 自転車カードの発行を取得しようとする者のためのレッスン(第41条及び第42条)
- 第8章
- 教習に対する監督(第43条ないし第48a条)
- 第9章
- 資格審査及び国家試験の実施(第49条ないし第57d条)
- 第10章
- 試験官及び資格審査を実施するその他の者(第58条ないし第66条)
- 第11章
- 資格審査に対する監督(第67条ないし第74a条)
- 第12章
- 医療検査(第75条ないし第81条)
- 第13章
- 精神検査(第82条ないし第90条)
- 第14章
- 試用期間(第91条ないし第95条)
- 第15章
- 運転する者に対する監督(第96条ないし第105条)
- 第16章
- 緊急用乗物又は金銭的価値物を運送する乗物を運転する者に関係する要求(第106条ないし第111条)
- 第17章
- エンジン付乗物の運転に対する資格を有する者の教習(第112条ないし第121条)
- 第18章
- 法的分野からの課題の実施に対する監督(第122条及び第123条)
- 第19章
- 運転免許証の交換(第124条)
- 第20章
- 現行規定の変更、経過規定及び終則(第125条ないし第139条)