労働保護に関するウズベキスタン共和国法律(新版)(目次)(アジア経済法令ニュース16-40)
2016.10.07
2016 年9 月22 日付No.ZRU-410/同年12 月24 日施行
- 第1条
- この法律の目的
- 第2条
- 労働保護に関する法令
- 第3条
- この法律の効力範囲
- 第4条
- 基本的定義
- 第5条
- 労働保護分野における国家政策の基本的方針
- 第6条
- 労働保護の国家的管理
- 第7条
- 労働保護分野におけるウズベキスタン共和国内閣の権能
- 第8条
- 労働保護分野における特別の権限を有する国家機関の権能
- 第9条
- 労働保護分野における保健省の権能
- 第10条
- 労働保護分野における国家統治機関及び事業経営機関の権能
- 第11条
- 労働保護分野における地方自治体の権能
- 第12条
- 組織の労働保護部署
- 第13条
- 労働保護分野におけるサービス市場の専門的参加者
- 第14条
- 職場の労働条件に係る検査
- 第15条
- 組織における労働保護の管理システムの監査
- 第16条
- 労働保護に対する資金提供
- 第17条
- 労働保護に係る専門家の訓練、再訓練及び能力
- 第18条
- 労働者へのミルク、治療・予防食糧、炭酸塩水、個人保護装置及び個人的
衛生用品の保障 - 第19条
- 施設の設計、建設、再建及び使用並びに生産設備の製造及び修繕に際する
労働保護用件の保障 - 第20条
- 組織の労働保護装置の創造及び製造における活動の促進
- 第21条
- 採用及び他の労働への異動に際する労働保護に対する権利の保障
- 第22条
- 労働保護分野における労働者の権利及び義務
- 第23条
- 労働保護分野における使用者の権利及び義務
- 第24条
- 義務的健康診断
- 第25条
- 労働者に対する労働保護に係る説明及び教育の実施
- 第26条
- 労災事故及び職業病の調査及び登録
- 第27条
- 特定カテゴリーの労働者のための労働保護分野における関係の規制の特例
- 第28条
- 労働保護要件の遵守に対する国家監督及びコントロール
- 第29条
- 労働条件の国家審査
- 第30条
- 労働保護の確保における市民自治機関、非国家非営利組織その他の市民社
会の機関の参加 - 第31条
- 労働保護の確保における従業員組合その他の労働者員代表機関の権利
- 第32条
- 労働保護の要件を満たさない製造用途製品の生産及び販売に対する責任
- 第33条
- 労働者の生命及び健康にもたらされた損害に対する使用者の財産的責任
- 第34条
- 法人の組織再編又は清算の場合における労働者の生命及び健康にもたら
された損害の賠償 - 第35条
- 紛争の解決
- 第36条
- 労働保護に関する法令違反に対する責任