投資法の若干の条項の細則を定め、施行を指導するベトナム政府の議定(目次)(アジア経済法令ニュース16-15)
2016.04.15
2015年11月12日付第118/2015/ND-CP号議定/15.12.27施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第7条)
- 第2章
- 企業投資の分野及び業種
第1目 企業投資が禁止される分野及び業種並びに企業投資に条件のある分野及び業種に関する規定の実施(第8条ないし第11条)
第2目 企業投資条件及び外国投資家に対する投資条件の検査及び公布(第12条ないし第15条) - 第3章
- 投資優遇及び支援
第1目 投資優遇(第16条及び第17条)
第2目 工業区、輸出加工区、ハイテク区及び経済区に対する投資支援(第18条ないし第20条) - 第4章
- 投資活動の実施
第1目 投資プロジェクトの実施に関する総則(第21条ないし第27条)
第2目 投資方針の決定手続及び投資登記証明書の発給(第28条ないし第32条)第3目 投資登記証明書及び投資方針決定の調整に係る手続(第33条ないし第40条)第4目 投資方針の終了手続(第41条ないし第43条)第5目 外国投資家による経済組織の設立、資本参加、株式又は出資持分の購入(第44条ないし第46条)第6目 工業区、輸出加工区、ハイテク区及び経済区における投資活動(第47条及び第48条) - 第5章
- 投資に関する国家管理
第1目 投資促進活動に対する国家管理(第49条ないし第51条)
第2目 投資活動報告制度及び外国投資に関する国家情報システムの運営(第52条ないし第55条)第3目 省、省相当機関及び省級人民委員会の義務及び権限(第56条ないし第58条) - 第6章
- 実施組織
第1目 移行規定(第59条ないし第65条)
第2目 施行条項(第66条及び第67条)