税関に関する2008 年5 月20 日付モンゴル国法律(目次)
2013.06.19
2008 年7 月1 日施行 2010 年最終改正
- 第1 部
- 総則
第1 章 通則(第1 条ないし第5 条)
第2 章 物品及び運送手段を税関国境を通過させるのにおいてよるべき原則(第6 条ないし第9 条)
第3 章 税関法令の分野における通知又は指示(第10 条ないし第12 条)
第4 章 税関統計(第13 条ないし第15 条)
第5 章 税関又は職員の決定に対する不服の申立て(第16 条ないし第23 条) - 第2 部
- 通関
第6 章 通関の実施
第1 節 通則(第24 条ないし第30 条)
第2 節 物品及び運送手段の税関国境への入国(第31 条ないし第37 条)
第3 節 運送人(第38 条)
第4 節 物品の暫定的保管(第39 条ないし第50 条)
第5 節 物品及び運送手段の税関国境からの出国(第51 条ないし第54 条)
第6 節 物品の申告(第55 条ないし第65 条)
第7 節 通関仲立人(第66 条ないし第70 条)
第8 節 税関に申告した物品の取得(第71 条及び第72 条) - 第3 部
- 通関レジーム(regime)
第7 章 通関レジーム
第1 節 通則(第73 条ないし第77 条)
第2 節 通関レジーム(第78 条及び第79 条)
第8 章 物品の税関領域への輸入レジーム
第1 節 通則(第80 条及び第81 条)
第2 節 物品を国内消費に供するために輸入するレジーム(第82 条ないし第84 条)
第3 節 物品を国内消費に供するために加工するレジーム(第85 条ないし第92 条)
第4 節 物品を税関領域へ暫定期間に従い輸入するレジーム(第93 条ないし第98 条)
第5 節 物品を税関領域において加工するレジーム(第99 条ないし第107 条)
第6 節 物品を税関領域に返還するために輸入するレジーム(第108 条ないし第112 条)
第9 章 物品を国外へ輸出するレジーム
第1 節 物品を国外へ輸出するレジームの通則(第113 条及び第114 条)
第2 節 物品を国外へ完全に輸出するレジーム(第115 条ないし第118 条)
第3 節 物品を国外へ暫定期間に従い輸出するレジーム(第119 条ないし第124 条)
第4 節 物品を国外において加工するレジーム(第125 条ないし第131 条)
第5 節 物品を国外に返還するために輸出するレジーム(第132 条ないし第136 条)
第10 章 保税場所のレジーム
第1 節 保税場所のレジームの通則(第137 条ないし第140 条)
第2 節 保税倉庫のレジーム(第141 条ないし第148 条)
第3 節 保税加工場のレジーム(第149 条ないし第155 条)
第4 節 保税展示会場のレジーム(第156 条ないし第162 条)
第5 節 保税施設のレジーム(第163 条ないし第168 条)
第6 節 免税物品商店のレジーム(第169 条ないし第173 条)
第7 節 関税特別場所のレジーム(第174 条ないし第179 条)
第11 章 物品を運送して通過させ、移転して積み込み、引き受けて取得するのを拒絶し、又は消滅させるレジーム
第1 節 物品を国相互間において運送して通過させるレジーム(第180 条ないし第187 条)
第2 節 物品の国内における運送・通過(第188 条ないし第196 条)
第3 節 物品を移転して積み込むレジーム(第197 条ないし第201 条)
第4 節 物品を引き受けて取得するのを拒絶するレジーム(第202 条ないし第207 条)
第5 節 物品を消滅させるレジーム(第208 条ないし第214 条)
第12 章 特殊レジーム
第1 節 国相互間の運送サービスに係る物品を通過させるレジーム(第215条ないし第219 条)
第2 節 外交代表部又はそれと同様な他の機構の物品の税関国境の通過(第220 条及び第221 条)
第3 節 国相互間の郵便物の税関国境の通過(第222 条ないし第224 条)
第4 節 旅行者の個人用物品の税関国境の通過(第225 条ないし第230 条)
第5 節 自由地区のレジーム(第231 条) - 第4 部
- 税関の監督
第13 章 税関の監督(第232 条ないし第251 条)
第1 節 税関の監督を実施する際に行う照合検査及び検査(第252 条ないし第258 条)
第2 節 税関の監督の追加条件(第259 条ないし第261 条)
第3 節 知的財産権にかかわる物品の税関国境の通過(第262 条ないし第264条) - 第5 部
- 税関機構
第14 章 税関機構(第265 条ないし第287 条)
第1 節 情報システム及び情報技術の税関業務における利用(第288 条及び第289 条) - 第6 部
- 責任
第15 章 税関法令違反者に対し負わせるべき責任(第290 条ないし第299 条)