金融サービス機構に関する2011年11月22日付インドネシア共和国法律No.21(目次)(アジア経済法令ニュース14-04)
2014.01.31
2011年11月22日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 組織、地位及び所在地(第2条及び第3条)
- 第3章
- 目的、機能、職務及び権限(第4条ないし第9条)
- 第4章
- 委員会
第1節 委員会の構成(第10条)
第2節 任命及び解任(第11条ないし第17条)
第3節 期中交代(第18条及び第19条)
第4節 職務及び権限(第20条及び第21条)
第5節 禁止(第22条及び第23条)
第6節 会議及び意思決定(第24条)
第7節 雑則(第25条) - 第5章
- 組織及び職員(第26条及び第27条)
- 第6章
- 消費者及び社会の保護(第28条ないし第31条)
- 第7章
- 倫理規定及び情報の秘密保持
第1節 倫理規定(第32条)
第2節 情報の秘密保持(第33条)
- 第8章
- 業務計画及び予算(第34条ないし第37条)
- 第9章
- 報告及び説明責任(第38条)
- 第10章
- 組織関係
第1節 調整及び協力(第39条ないし第43条)
第2節 調整プロトコル(第44条ないし第46条)
第3節 国際関係(第47条及び第48条)
- 第11章
- 調査(第49条ないし第51条)
- 第12章
- 罰則規定(第52条ないし第54条)
- 第13章
- 経過規定(第55条ないし第68条)
- 第14章
- 終則(第69条ないし第71条)