TOPアジア経済法令ニュース銀行及び銀行活動に関するウクライナ法律(目次)

アジア経済法令ニュース

銀行及び銀行活動に関するウクライナ法律(目次)

2000 年12 月7 日付No.2121-Ⅲ 2012 年最終改正

第1 部
総則
第1 章 通則(第1 条ないし第13 条)
第2 部
銀行の設立、国家登記、業務ライセンシング及び組織再編
第2 章 銀行の設立(第14 条ないし第16 条)
第3 章 銀行の国家登記及びライセンシング(第17 条ないし第22 条)
第4 章 銀行の独立下位部門(第23 条ないし第25 条)
第5 章 銀行の組織再編(第26 条ないし第29 条)
第3 部
資本、管理及び銀行業務に対する要件
第6 章 銀行の資本、基金及び引当金(第30 条ないし第36 条)
第7 章 銀行の管理(第37 条ないし第46 条)
第8 章 銀行の業務に対する要件(第47 条ないし第54 条)
第9 章 銀行と顧客との関係(第55 条ないし第59 条)
第10 章 銀行の秘密及び情報の秘密保持(第60 条ないし第62 条)
第11 章 犯罪的方法により取得した所得の適法化(ロンダリング)の予防及び
阻止(第63 条ないし第65 条)
第4 部
銀行業務の規制及び銀行の監督
第12 章 銀行業務の規制及び銀行の監督に係るウクライナ国立銀行の権限(第
66 条及び第67 条)
第13 章 会計記帳、報告及び会計監査(第68 条ないし第70 条)
第14 章 銀行の検査(第71 条ないし第74 条)
第5 部
問題があり、及び支払不能の銀行並びに銀行の清算
第15 章 銀行を問題があり、及び支払不能であると分類する基準(第75 条及び
第76 条)
第16 章 銀行の清算(第77 条及び第78 条)
第6 部
ウクライナ国立銀行の決定に対する不服申立て(第79 条)
第7 部
終則