韓国貸付業等の登録及び金融利用者保護に関する法律(目次)(アジア経済法令ニュース16-19)
2016.05.13
2015年7月24日法律第13445号により一部改正 2016年7月25日施行
- 第1条
- 目的
- 第2条
- 定義
- 第3条
- 登録等
- 第3条の2
- 登録更新
- 第3条の3
- 登録証の返納等
- 第3条の4
- 貸付業等の教育
- 第3条の5
- 登録要件等
- 第4条
- 役員等の資格
- 第5条
- 変更登録等
- 第5条の2
- 商号等
- 第5条の3
- 業務総括使用人等
- 第6条
- 貸付契約の締結等
- 第6条の2
- 重要事項の自筆記載
- 第7条
- 過剰貸付の禁止
- 第7条の2
- 担保提供確認義務
- 第7条の3
- 総資産限度
- 第8条
- 貸付業者の利子率制限
- 第9条
- 貸付条件の掲示及び広告
- 第9条の2
- 貸付業等に関する広告禁止
- 第9条の3
- 虚偽及び誇張広告の禁止等
- 第9条の4
- 未登録貸付業者からの債権譲受及び取立禁止等
- 第9条の5
- 雇用制限等
- 第9条の6
- 不法貸付広告に使用された電話番号の利用中止等
- 第9条の7
- 貸付業利用者保護基準
- 第10条
- 大株主との取引制限等
- 第10条の2
- 債権取立者所属及び姓名明示義務
- 第11条
- 未登録貸付業者の利子率制限
- 第11条の2
- 仲介の制限等
- 第11条の3
- 貸付仲介を委託した貸付業者又は与信金融機関の賠償責任
- 第11条の4
- 取引相手方に対する賠償責任
- 第12条
- 検査等
- 第13条
- 営業停止及び登録取消等
- 第14条
- 登録取消等による取引の終結
- 第14条の2
- 課徴金
- 第14条の3
- 異議申請
- 第14条の4
- 課徴金納付期限の延長及び分割納付
- 第14条の5
- 課徴金還付加算金
- 第15条
- 与信金融機関の利子率の制限
- 第15条の2
- 貸付業政策協議会等の設置
- 第16条
- 貸付業者の実態調査等
- 第16条の2
- 行政処分事実等の公開
- 第17条
- 登録手数料等
- 第18条
- 紛争調整
- 第18条の2
- 貸付業及び貸付仲介業協会設立等
- 第18条の3
- 業務
- 第18条の4
- 定款
- 第18条の5
- 加入等
- 第18条の6
- 「民法」の準用
- 第18条の7
- 業務の委託
- 第18条の8
- 関係機関への協力要請
- 第18条の9
- 協会に対する検査
- 第18条の10
- 協会に対する措置
- 第18条の11
- 処分等の記録及び公示等
- 第19条
- 罰則
- 第20条
- 両罰規定
- 第21条
- 過怠料
- 附則