TOPアジア経済法令ニュース高所での作業における労働の安全及び健康に関する2016年3月10日付 インドネシア共和国労働大臣規程No.9(目次)(アジア経済法令ニュース16-17)

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高所での作業における労働の安全及び健康に関する2016年3月10日付 インドネシア共和国労働大臣規程No.9(目次)(アジア経済法令ニュース16-17)

同日施行

第1章
総則(第1条ないし第3条)
第2章
計画(第4条及び第5条)
第3章
作業手順

第1節  総則(第6条)
第2節  危険区域(第7条)
第3節  落下物(第8条)
第4節  緊急事態への備え及び対応(第9条)
第4章
安全作業技術

第1節  総則(第10条)
第2節  常設作業床における作業(第11条)
第3節  仮設作業床における作業(第12条及び第13条)

第1款  脆弱な表面、足場及び梯子(第14条及び第15条)
第2款  自然における高所での作業(第16条)

第4節  作業床の垂直若しくは水平方向への移動又は停止の動作(第17条及び第18条)
第5節  傾斜位置における作業(第19条)
第6節  ロープアクセスによる作業(第20条)

第5章
個人用保護具、落下保護用具及びアンカー

第1節  個人用保護具(第21条)
第2節  落下保護用具

第1款  総則(第22条及び第23条)
第2款  共同の落下防止用具(第24条)
第3款  個人の落下防止用具(第25条)
第4款  共同の落下阻止用具(第26条)
第5款  個人の落下阻止用具(第27条)

第3節  アンカー(第28条ないし第30条)

第6章
労働者(第31条ないし第38条)
第7章
監督(第39条及び第40条)
第8章
制裁(第41条)
第9章
経過規定(第42条及び第43条)
第10章
終則(第44条及び第45条)