高所での作業における労働の安全及び健康に関する2016年3月10日付 インドネシア共和国労働大臣規程No.9(目次)(アジア経済法令ニュース16-17)
2016.04.28
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 計画(第4条及び第5条)
- 第3章
- 作業手順
第1節 総則(第6条)
第2節 危険区域(第7条)
第3節 落下物(第8条)
第4節 緊急事態への備え及び対応(第9条) - 第4章
- 安全作業技術
第1節 総則(第10条)
第2節 常設作業床における作業(第11条)
第3節 仮設作業床における作業(第12条及び第13条)第1款 脆弱な表面、足場及び梯子(第14条及び第15条)
第2款 自然における高所での作業(第16条)第4節 作業床の垂直若しくは水平方向への移動又は停止の動作(第17条及び第18条)
第5節 傾斜位置における作業(第19条)
第6節 ロープアクセスによる作業(第20条) - 第5章
- 個人用保護具、落下保護用具及びアンカー
第1節 個人用保護具(第21条)
第2節 落下保護用具第1款 総則(第22条及び第23条)
第2款 共同の落下防止用具(第24条)第3款 個人の落下防止用具(第25条)第4款 共同の落下阻止用具(第26条)第5款 個人の落下阻止用具(第27条)第3節 アンカー(第28条ないし第30条)
- 第6章
- 労働者(第31条ないし第38条)
- 第7章
- 監督(第39条及び第40条)
- 第8章
- 制裁(第41条)
- 第9章
- 経過規定(第42条及び第43条)
- 第10章
- 終則(第44条及び第45条)