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2007.09.25
- 外国投資家の投資・経営に係る天然ガスプロジェクトが生産型企業(としての優遇)を享受することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2007年5月30日発布)
「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」及びその実施細則並びに国の関係業種分類の規定に基づき、国家税務総局は2007年5月30日に「外国投資家の投資・経営に係る天然ガスプロジェクトが生産型企業(としての優遇)を享受することに関係する問題に関する通知」(以下「通知」という。)を発布した。当該「通知」は、外国投資家が投資・経営する天然ガス加工及び都市ガス輸送分配管網建設プロジェクトに税収優遇政策を適用する問題について明確に解釈を示しており、一種の外国投資家の中国のエネルギー及び都市建設領域に対する投資の奨励であり、当該領域への更なる外資参入の誘引に寄与しているといえる。(東京事務所・邵衛パラリーガル) - 税関保税港区管理暫定施行弁法(税関総署 2007年9月3日発布、2007年10月3日施行)
税関の保税港区に対する管理を規範化し、保税港区の港、物流、加工等の機能の実現を保障し、対外貿易物流及び対外貿易の発展を促進させるため、税関総署は、2007年9月3日に第164号令により「中華人民共和国税関保税港区管理暫定施行弁法」を発布し、2007年10月3日から施行した。当該暫定施行弁法は全6章からなり、各種状況下における区内外の連絡につき規範化し、今後の保税港区の監督管理及び関連する実体の操作に対して強い指導的意義を有している。(上海事務所・崔雯婷律師助理) - 食品標識管理規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2007年8月27日発布、2008年9月1日施行)
2007年8月27日に、国家品質監督・検査・検疫総局は、「食品標識管理規定」を発布した。当該規定は2008年9月1日から施行される。
「食品標識管理規定」は全5章42条からなり、主に標識の内容及び形式の両面から食品標識について規範化しており、当該規定は、中国国内において生産され(小分包装を含む。)、販売される食品に適用される。同時に、当該規定は、食品の産地、小分包装者、警告説明、最小販売単位等の標識の表示についての要求を更に追加しており、食品標識の禁止標識内容及び食品生産経営者の禁止性義務等を明確に規定している。
「食品標識管理規定」は、国家品質監督・検査・検疫総局が1997年11月に発布した「製品標識表示規定」及び現行の食品標識表示の関係標準を基礎とし、食品標識表示の関連規定についてより一層明確化し、規範化し、生産者の遵守及び行政管理部門の執行を促すものである。(北京事務所・崔雅楠律師) - 化粧品標識管理規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2007年8月27日発布、2008年9月1日施行)
2007年8月27日に、国家品質監督・検査・検疫総局は「化粧品標識管理規定」を発布した。当該規定は2008年9月1日から施行される。
「化粧品標識管理規定」は具体的に、総則、化粧品標識の表示内容、化粧品標識の表示形式、法律責任、付則の全5章38条からなり、立法趣旨、根拠及び意義、調整範囲、管理体制、化粧品標識の必須及び禁止表示内容、化粧品標識の形式に係る要求等の点につき規定している。
「化粧品標識管理規定」は、国家品質監督・検査・検疫総局が1997年11月に発布した「製品標識表示規定」及び現行の化粧品標識表示に関係する標準を基礎とし、化粧品標識表示の関連規定についてより一層明確化し、規範化し、生産者の遵守及び行政管理部門の執行を促すものである。(北京事務所・崔雅楠律師)