企業による犯罪行為の事件処理手続に関する2016年12月21日付インドネシア共和国最高裁判所規則No.13(目次)(アジア経済法令ニュース17-05)
2017.02.03
同月29日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 意図及び目的(第2条)
- 第3章
- 事件処理手続
第1節 企業及び管理者の刑事責任(第3条ないし第5条)
第2節 企業グループの責任(第6条)
第3節 企業の吸収合併、新設合併、分割及び解散における企業の責任(第7条及び第8条)
第4節 企業の取調べ(第9条ないし第17条)
第5節 管理者の取調べ(第18条)
第6節 企業及び管理者の取調べ(第19条)
第7節 損害賠償及び返金に係る訴訟(第20条)
第8節 企業財産の処理(第21条)
第9節 公訴提起及び公訴追行に係る権限の消滅(第22条)
- 第3章
- (原文ママ)事件処理手続
第1節 刑罰の賦課(第23条)
第2節 判決(第24条ないし第26条)
第3節 判決の執行(第27条ないし第29条)
第4節 企業に対する付加刑又は規制の執行(第30条ないし第33条)
- 第4章
- 雑則(第34条)
- 第5章
- 経過規定(第35条)
- 第6章
- 終則(第36条及び第37条)