事業再生・倒産業務
当事務所は、民事再生、会社更生といった法的倒産手続及び事業再生ADR等を利用した私的整理手続など、事業再生に関するあらゆる法律業務に関し、専門的なサービスを提供しています。
これまで、不動産業、家具販売業、アパレル業、IT関連業、旅館・病院・ゴルフ場経営業、建築資材卸売業等様々な業態の事案について、経営不振企業の申立代理人として、また、債権者、スポンサー、株主等様々な関係者の代理人として関与した豊富な経験を有し、多くのノウハウを蓄積してきました。これらの企業には上場企業も数多く含まれ、事案や業態に即したきめ細やかなサービスを行っております。
特に、当事務所では、設立当時から法律・会計・税務のワンストップサービスを提供し続けており、事業再生の分野では、事業再生計画の立案や検証等において、その強みが最大限に発揮されています。案件の処理に際しては、異なる専門分野を有する弁護士により最適なチームを構成した上で、事案の内容に応じた適切な処理を心掛けております。例えば、当事務所は、再生債務者たる法人を解散させ、清算手続の中で、旧商法上の会社分割手続を活用し、新設会社に対し、再生債務者の事業を継続させるという分社型新設分割を初めて民事再生手続において活用するなど、前例の有無に拘泥することなく、事案に適合した手続を臨機応変に選択しております。