中国新法令ニュースを更新致しました。
2007.01.24
- 企業の技術新規創造に関係する企業所得税優遇政策に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年9月8日発布、2006年1月1日施行)
企業の技術新規創造を奨励するために、財政部及び国家税務総局は、連名で「企業の技術新規創造に関係する企業所得税優遇政策に関する財政部等の通知」を発布し、技術新規創造企業につき技術開発費税引前控除、従業員教育経費税引前控除、加速法による減価償却及び高度新規技術企業税収優遇等の4つの企業所得税優遇政策を制定した。当該通知は、2006年1月1日から施行されている。(北京事務所・張翠萍律師) - 商業銀行コンプライアンスリスク管理指針(中国銀行業監督・管理委員会2006年10月25日発布/同日施行(発布日及び施行日に疑義あり。)
銀行業の経営活動が日増しに総合化し、国際化し、業務及び製品が複雑化するのに伴い、コンプライアンス失効の事件が次々と発覚しており、銀行業金融機構の経営活動におけるコンプライアンスは厳しい挑戦に直面し、既存のコンプライアンス管理フレームの有効性に疑義が呈されている。このため、中国銀行業監督・管理委員会は、「商業銀行コンプライアンスリスク管理指針」を制定した。当該「指針」は、5章31条から成り、総則、董事会、監事会及び高級管理層のコンプライアンス管理職責、コンプライアンス管理部門の職責、コンプライアンスリスクの監督管理及び附則の5つの部分から構成されている。(上海事務所・厳海忠律師) - 小売業者・供給業者公平取引管理弁法(商務部2006年10月13日発布/06.11.15施行)
小売業者と供給業者の取引行為を規範化し、公平な取引秩序を維持・保護し、消費者の適法な権益を保障するため、商務部、国家発展及び改革委員会、公安部、国家税務総局、及び国家工商行政管理総局は、連名で、「小売業者・供給業者公平取引管理弁法」を発布し、小売業者と供給業者の取引行為において出現する可能性のある問題につき、明確な規定をなし、小売業者及び供給業者が取引の過程において相応する条項を直接に引用して自己の適法な権益を主張し、その保護を図るよう求めた。(上海事務所・顧麗萍律師) - 証券発行及び販売引受管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2006年9月17日発布、2006年9月19日施行)
証券市場における非規範的行為を規範化し、中国の国有銀行の香港における上場の道をつけるため、中国証券監督・管理委員会は、2006年9月17日にこの法規を公布し、9月19日から施行している。(広州事務所・劉松律師助理) - 反マネーロンダリング法(全国人民代表大会常務委員会 2006年10月31日公布、2007年1月1日施行)
反マネーロンダリング法は、中国の反マネーロンダリングの監督管理、金融機構の反マネーロンダリング義務、反マネーロンダリング調査、反マネーロンダリングに係る国際協力及び法律責任等の内容を明確化し、中国のマネーロンダリング予防に関する基本的な法律制度を正式に確立した。マネーロンダリング活動を遅滞なく発見し、これを監督・制御し、マネーロンダリング及び関連する犯罪を抑制し、金融秩序を維持・保護し、反マネーロンダリングの国際的な協力を展開するために、重要な作用を発揮するものと見られる。(上海事務所・王凱律師)