中国新法令ニュースを更新致しました。
2006.01.17
- 個人所得税法実施条例(部分改正)(国務院 2005年12月19日公布、2006年1月1日施行)
新しい実施条例は、主に6点の改正を行っている。補充部分の免税許可項目、企業・事業単位の経営請負、経営賃借の所得項目に対する費用控除額を相応に高め、税引前控除項目を増加させ、付加減除費用基準を維持し、自己納税申告の基準及び関係申告規定を明確化し、及び上納義務者の全員・全額の上納申告を行う義務等をより一層明確にしている。(東京事務所・朴春琴パラリーガル) - 会社登記管理条例(部分改正)(国務院 2005年12月18日公布、2006年1月1日施行)
2006年1月1日から施行される新しい「会社登記管理条例」は、登記管理、登記事項、設立登記、変更登記、登記手続き及び法律責任等の点において改正を行っており、条文が従来の76条から89条へ増加した。(東京事務所・楊沐外国法研究員) - 上場会社の対外担保行為の規範化に関する中国証券監督・管理委員会等の通知(中国証券監督・管理委員会、中国銀行業監督・管理委員会 2005年12月23日発布、2006年1月1日施行)
通知は、上場会社の対外担保の内部意思決定手順及び情報開示義務をより一層明確にし、上場会社が担保を提供し、銀行業金融機構が交付する貸付の審査・認可要求及び責任について厳格に規定し、証券監督・管理委員会及び銀行業監督・管理委員会の上場企業の規範違反担保の統治業務における分業及び監督・管理職責を明確にしている。(東京事務所・謝燕金律師助理) - 対外経済技術合作専用資金管理弁法(財政部、商務部 2005年12月9日発布・施行)
当該管理弁法は、専用資金のサポートする対外経済合作の方法を明確にし、申請企業及び申請プロジェクトが具備しなければならない条件及び専用資金を申請する資料及び手順を規定し、もって対外経済技術合作専用資金の運用法的依拠とし、規律に従って遵守させるものである。従って、党中央及び国務院の「走出去(海外進出)」発展戦略に関する指導方針を確定させ、比較的優勢な企業の展開する各種形式の対外経済合作を奨励し、対外経済合作専用資金の管理を強化し及び規範化し、資金使用の効果・利益を向上させることに有益である。(東京事務所・王威律師) - 非金融企業及び非銀行金融機構銀行間スポット外国為替市場会員資格申請実施細則(暫定施行)(国家外国為替管理局 2005年12月29日発布・施行)
非金融企業及び非銀行金融機構の銀行間スポット外貨市場会員の資格、申請手続、申請書類などが2005年8月8日施行の通知(「外貨市場の発展を加速させる関係問題に関する中国人民銀行の通知」)より、更に明確かつ詳細に規定された。(北京事務所・大渕愛子弁護士) - 試行物流企業に関係する税収政策問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2005年12月29日発布、2006年1月1日施行)
リストに掲げられた試行物流企業に対して適用される税問題(営業税の統一問題、発票による仕入増値税額控除問題等)について、税務総局の一定の回答を与える内容の通知。(東京事務所・中島あずさ弁護士)