ロシア法令解説を追加しました。
2010年2月21日付「民法典第4部第1490条第2項の失効の認定に関する連邦法」(N 13-ФЗ)
Федеральный закон от 21.02.2010 N 13-ФЗ “О признании утратившим силу пункта 2 статьи 1490 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”
民法典第1490条第2項では、商標に係る排他的権利の処分に関する法律行為の国家登記手続については、知的財産権の領域において権利関係の調整を実現する連邦行政機関(教育科学省の管轄下にある連邦知的財産・特許・商標庁(通称ロスパテント))により定められる旨規定されているが、他方で、知的財産権に係る法律行為等の国家登記に関する一般規定である民法典第1232条では、知的財産権の処分に係る法律行為の国家登記手続については、ロシア政府により定められる旨規定されている。そこで、両条文間の矛盾を解消すべく、この法律により、民法典第1490条第2項を失効させることで、商標に係る排他的権利の処分に関する法律行為の国家登記についてもロシア政府の定める手続に従うことが明確化されることになった。
2010年2月24日付「民法典第4部第1501条への変更の導入に関する連邦法」(N 17-ФЗ)
Федеральный закон от 24.02.2010 N 17-ФЗ “О внесении изменения в статью 1501 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”
この法律による改正前の民法典第1501条では、商標に係る申請の審査において申請者がロスパテントから追加資料の提出を求められた場合の提出期間(資料提出を求められた日から2か月以内)を徒過したとき、又は、ロスパテントに商標に係る申請が却下された場合において申請者が異議申立期間(当該申請が却下された日から3か月以内)を徒過したときに、当該申請者が各権利(追加資料提出の権利、異議申立の権利)の回復を求めうる期間につき各期間満了日から2か月以内とされていたが、この法律による改正により、上記各権利回復期間が各期間満了日から6か月以内とされることになった。