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各国新法令ニュース

中国新法令ニュースを更新致しました。

  1. 企業所得税査定徴収弁法(国家税務総局 2008年3月6日発布、2008年1月1日施行)
    国家税務総局は、2008年3月6日に「企業所得税査定徴収弁法(試行)」の通知(国税発[2008]30号)を発布した。当該弁法の適用範囲は、従来の内資企業からすべての居住者企業に拡大され、すなわち、従来の内資企業を含むのみならず、同時に外国投資家投資企業に対しても当該弁法を適用し企業所得税を査定・徴収することとなった。当該弁法においては、主に企業が企業所得税の査定・徴収を必要とする6種の状況を規定しており、また、企業の納税すべき所得率及び納付すべき所得税額の査定についての具体的な査定・徴収方法についても明確に規定している。

    (東京事務所・崔雅楠律師、劉華)
  2. 生産企業が正式に生産を開始する前に同類の製品を委託加工して回収することに係る輸出税額還付問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2008年1月8日発布)
    「出口产品视同自产产品退税」(生産企業の輸出製品について、自社製品とみなされる場合には、輸出増値税の税額が還付される)の制度に関し、生産企業が正式に生産を開始する前であっても、委託加工して受け取った同類の製品を(国家税務局が)自社製品とみなして税額還付の処理をすることができる場合についての国家税務総局の通達である。従来、「輸出製品を自社生産製品とみなす税還付の関係問題に関する国家税務総局の通知」第4条により、生産企業が委託加工して回収した製品については、①当該企業の生産する製品と名称、性能が同じである、又は当該企業の生産する製品を用いて更なる加工を再委託して回収した製品である場合であること、②当該企業の自社製品を輸入する外国投資家投資企業へ輸出する場合であること、③委託者が生産企業の財務会計制度を実施している場合であること、④委託者が受託者と委託加工協議を締結し、主要な原材料は委託者が提供し、受託者は資金の立替を行わず、加工賃のみを収受し、加工賃(補助材料の立替を含む。)の増値税専用領収証を発行する場合、という4要件を満たした場合に自社製品とみなして税額還付が受けられることになっていたが、本通知により、a)生産企業が正式に生産を開始する前で、b)委託加工の製品と正式に生産を開始した後の自社製品が同類の製品に属し、c)受取後に輸出し、かつそれが初めての輸出であるときは、上記②の要件を要せずに、自社製品とみなすことができることとなった。

    (東京事務所・伊奈知芳弁護士)
  3. サービス貿易対外支払税務に係る届出による記録の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知(国家外国為替管理局、国家税務総局 2008年2月26日発布)サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2008年3月6日発布)
    国家外国為替管理局、国家税務総局は、「サービス貿易対外支払税務に係る届出による記録の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知」(以下「届出通知」という。)を連合で発布し、2008年4月1日から天津、上海、江蘇、四川、福建、湖南の国内機構が5万米ドルを超えるサービス貿易の对外支払いの手続きをする場合には事前に地方国税機関で届出をし、「国内機構サービス貿易対外支払税務届出表」に記入して報告する必要があり、これをもって税務証憑に代える旨を規定した。税務部門は、契約の写しに基づき「届出表」の内容を確認し、原本及び写しに署名・押印をした後に国内機構に返還する。国内機構は、「届出表」及び関連する書類・証書を証憑として銀行において外国為替の支払手続をし、その後、国の法律法規に従い、所定の期間内に関連する税務機関において納税申告手続をし、又は税務事項につき説明する。
    また、国家税務総局が発布した「サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知」(2008年3月6日発布)及び「サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の補充通知」(2008年3月24日発布)は、適用対象、届出の手続、居住者身分証明、税収徴収管理、届出金額、届出時の提出文書等の面において、上記「届出通知」についてより一層の補充と完全化をなした。
    上記法令は、主にサービス貿易の外国為替管理改革を推進し、国の国際税収徴収管理体制を完全化し、サービス貿易の発展を促進するために発布されたものである。

    (東京事務所・邵衛パラリーガル)
  4. 銀行間債券市場非金融企業デット・ファイナンス手段管理弁法(中国人民銀行 2008年4月9日公布、2008年4月15日施行)
    中国人民銀行は、2008年4月9日に「銀行間債券市場非金融企業デット・ファイナンス手段管理弁法」を発布した。当該管理弁法は、中国人民銀行がデット・ファイナンス管理のうち、自律拘束性、日常手続性に属する事務を2007年9月に成立した中国銀行間市場取引商協会に引き渡し、自律管理を実行させる旨を規定しており、市場の参与主体による自主新規創造を奨励し、政府による商品の新規創造及び管理のモデルを改変することを奨励するものである。当該管理弁法の制定及び発布は、中国人民銀行が中国共産党の第17回全国代表大会の精神を具体化し、科学的発展観を深く貫徹し、政府の職能をより一層転換する具体的な措置であり、銀行間債券市場管理方式における重大な転換を示している。当該管理弁法は、「短期融資券管理弁法」の内容を包含している。このため、当該管理弁法が正式に実施された後は、「短期融資券管理弁法」及びその付属文書は執行が終了されることとなる。

    (東京事務所・厳海忠律師、田暁争律師、白河智子パラリーガル)
  5. 全国各省、自治区及び直轄市の高級人民法院及び中級人民法院による第1審民商事事件の管轄に係る標準(最高人民法院 2008年3月31日発布)
    民事訴訟法の改正以降、再審案件が増加し高級法院及び最高法院に対して増加する負担に対応する等のため、当該標準により大部分の民商事案件は基層法院及び中級法院によって審理されることとなった。規定は、各地方ごとに金額等の標準を定めるものである。

    (東京事務所・北川祥一弁護士)
  6. 企業所得税の過渡的優遇に関する国務院の政策の具体化の貫徹に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知(財政部、国家税務総局 2008年2月13日発布)
    本通知は、過渡的優遇政策の実施方法を明確化するものであるが、特に、定期減免及び段階的移行措置が重複して適用される企業について減免の計算上の基礎となる税率について、段階的移行措置以前の税率を基礎として計算するのか、段階的移行措置の税率を基礎として計算するのかが従来明らかではなかったところ、段階的移行に従った税率を減免計算の基礎となる税率とすることを明らかにしている。

    (東京事務所・北川祥一弁護士)
  7. 税関総署公告2008年第21号(税関特殊監督管理区域へ搬入する一部の製品は輸出関税を徴収しないことに関して)(税関総署 2008年3月31日発布)
    「税関特殊監督管理区域へ搬入する一部製品は関税を徴収しないことに関する国務院関税税則委員会の通知」の関連問題についての公告であり、税関特殊監督管理区域への物資・原材料の搬入等の場合に係る関税の取扱い等に関し、同通知を補充する内容となっている。

    (東京事務所・田村淳也弁護士)