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2008.03.25
- 企業所得税の若干の優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知 (財政部、国家税務総局 2008年2月22日発布)
外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策の取消し後の関係事項の処理に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2008年2月27日発布)財政部及び国家税務総局は、2008年2月22日及び2008年2月27日に、それぞれ「企業所得税の若干の優遇政策に関する通知」(財税 [2008] 1号)及び「外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策の取消し後の関係事項の処理に関する通知」(国税発[2008]23号)を示達し、この中で外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策が取り消された後の税務処理問題につき具体的な規範化を行った。具体的には、次の内容が含まれる。すなわち、(一)外国投資家が外国投資家投資企業から取得する2008年以前の未分配利益については免税することができる。(二)外国投資家が2007年末までに再投資を完了した場合には、税還付を受けることができる。(三)外国企業が2007年末までに締結した契約に基づき、ノウハウを譲渡し、又は貸付を提供する等により中国から取得した所得については継続して免税とすることができる。(四)定期的な減免税優遇を享受する外国投資家投資企業は、2008年以降にその条件に変更が生じた場合には、減免された税額を補充納付しなければならない。
(東京事務所・崔雅楠律師、北川祥一弁護士、劉華) - 登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定 (最高人民法院 2008年2月18日公布、2008年3月1日施行)
最高人民法院は、2008年2月18日に「登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定」を公布し、権利抵触紛争事件の受理及び民事責任方式等、速やかな解決の待たれる問題につき規定をなした。当該規定は、2008年3月1日から実施され、具体的な内容は次のとおりである。
1、登録商標間の権利抵触民事紛争については、人民法院は、民事訴訟法第111条第(3)号の規定に基づき、原告に関係行政主管機関に解決を申し立てるよう告知しなければならない。
2、登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触にかかわる民事紛争については、被告が実際の使用において登録商標を改変し、又は使用を査定された商品の範囲を超えて登録商標を使用したことに係る紛争を含み、民事訴訟法所定の受理条件に適合する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。工商登記が形式上は適法であるけれども実体上は商標の権利侵害又は不正競争を構成する場合には、商標の権利侵害又は不正競争を構成すると法により認定する。この場合には、行政処理を前提条件とする必要はなく、また、行政処理は訴訟の提起を妨げない。
3、民事責任をいかに確定するかについては、民法通則等の法律により、事件の具体的な状況に応じて、人民法院は、法律で規定された賠償等の各種民事責任の負担方式を適用することができる。かつ、被告に「使用を停止し、使用を規範化する等の民事責任」を負わせることを確定することができる。そのうち「使用を規範化する」とは、主に企業名称中の屋号を突出して使用し、他人の登録商標専用権を侵犯する行為に対して、人民法院が行為者に、規定された範囲内で使用し、突出して使用してはならない旨を命じること等をいう。(東京事務所・邵衛パラリーガル) - 個人所得税法実施条例(部分改正) (国務院 2008年2月18日公布、2008年3月1日施行)
個人所得税法の改正(2007年12月29日公布、2008年3月1日施行)に伴う修正をするため、個人所得税法実施条例の一部改正がなされたものである。具体的には、① 請負経営・リース経営所得に対する必要経費控除額が引き上げられ、② 税制上優遇を受けていた外国人その他の一定の納税義務者に対する必要経費控除が引き上げられ、③ ②の納税義務者に対する追加経費控除が②の必要経費控除の引上げと同額だけ引き下げられた。(東京事務所・田村淳也弁護士) - 建物登記弁法 (建設部 2008年2月15日発布、2008年7月1日施行)
本弁法は、建物登記行為を規範化し、不動産取引の安全を維持し、及び建物権利者の合法的な権利を保護することを目的とするものである。従来建物登記について規律していた都市建物権利帰属登記管理弁法(本弁法の施行と同時に廃止)と比較すると、本弁法においては、①登記手続の利便性が向上し、②登記簿制度が確立し、及び詳細化され、③登記機関の審査に関する職責が明確になり、④登記類型が詳細化されている点に違いがある。(東京事務所・田村淳也弁護士)