中国新法令ニュースを更新致しました。
2007.11.13
- 保税監督・管理区域外国為替管理弁法(国家外国為替管理局 2007年8月15日発布、2007年10月1日施行)
保税監督管理区域機能のより一層の開拓及び類型転換の必要に応じ、区内企業の貿易投資に便宜を図るため、国家外国為替管理局は、国家税務総局及び税関総署との協議を経て、「保税監督・管理区域外国為替管理弁法」を制定した。当該弁法は、異なる保税監督管理区域に適用される現行の複数の外国為替管理政策を整理・統合し、一部の優遇政策を引き続き保持すると同時に、外国為替の購入及び決済等の保税監督管理区域内外の十分な一致が図られていなかった政策の内容を調整し、かつ、対外支払いの審査手続をより一層簡素化した。当該弁法は、2007年8月15日に発布され、2007年10月1日から施行されている。(北京事務所・崔燕律師助理) - 民事訴訟法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2007年10月28日改正、2008年4月1日施行)
近年、改革開放及び経済社会の発展に伴い、経済成分、組織形式、利益関係は、日々多様化しており、新たな状況、新たな問題が絶えず発生し、民事紛争が日増しに増加している。公民及び法人が人民法院に民事訴訟を提起し、自身の適法な権益を維持・保護しようとする民事事件が大幅に増加しており、人民法院は審理と執行の過程において、多くの新しい矛盾と難題に遭遇している。特に広範な群衆からの民事訴訟における「提訴が難しい」、「執行が難しい」ことに対する不満は大きく、第10期人民代表大会の第5回会議期間において、各界の代表が連名で提起した民事訴訟法の改正議案は、90件に達した。このような状況に基づき、第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議は、「『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」を採択し、司法実務における「提訴が難しい」、「執行が難しい」という問題の解決を図った。(広州事務所・林翔律師助理)