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各国新法令ニュース

中国新法令ニュースを更新致しました。

  1. 中部地区増値税相殺・控除範囲拡大暫定施行弁法(財政部、国家税務総局 2007年5月11日発布、2007年7月1日施行)
    2007年5月21日に、財政部及び国家税務総局は、「中部地区増値税相殺・控除範囲拡大暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を制定し、中部地区6省における26の古くからの工業基地都市の一部の業種を増値税相殺・控除範囲拡大の試行ポイントとして選択し、認定標準において困難のあるハイテク産業も試行ポイントに組み入れ、かつ、認定標準を定めた。このほか、総機構・分機構について規定をしている。
    このたびの中部地区における増値税相殺・控除範囲の拡大に係る試行ポイント実施にさきがけ、中国は、2004年7月1日から東北地区の一部の業種について増値税相殺・控除範囲拡大の試行ポイントの実行を開始している。2006年末までの試行ポイント地区の試行ポイント企業の新たに増加する固定資産増値税の仕入税額は121.9億元であり、増値税90.62億元を相殺・控除した。
    このたびの当該「弁法」は2007年7月1日から施行されており、これは中国の増値税改革の更なる進展であり、中部地区の一部の業種にとっては朗報となっている。

    (東京事務所・邵衛パラリーガル)
  2. 不動産開発に従事する外国投資家投資企業のセール・アンド・リースバック業務に係る所得税処理問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2007年5月31日発布)
    当該回答は、不動産開発を業とする外商投資企業が不動産を売却した後にまた買取人から賃借する業務から生じた所得税の処理について明確に定めている。第一に、不動産開発を業とする外商投資企業が生産又は開発した不動産を売却方式で売却した後に、賃借方式で買取人から当該不動産を賃借した場合には、当該企業は、賃借方式のいかんを問わず、売却業務と賃借業務を分け、税務を別々に処理しなければならない。第二に、当該企業はこのような業務を行って不動産に関連する権益又はリスクを譲渡した場合、当該不動産の法律上の権利帰属の変更手続を行ったか否かに関わらず(例えば、所有権登記又は名義書換)、当該企業が当該不動産の所有権の全部又は一部を移転したと見なさなければならない。第三に、当該回答は当該企業が関連企業と当該業務を行った場合、関連企業との業務往来の税務管理規定を適用すべきであることを強調した。

    (北京事務所・商蕾律師助理)
  3. 北京市高級人民法院の民事・商事事件の審理に係る若干の問題の解答の五(試行)(北京市高級人民法院 2007年5月18日発布・施行)
    「解答の五」の内容は、契約法、担保法、保険法、手形・小切手法、民法通則、民事訴訟法等にかかわり、実体法及び手続法の内容が含まれ、主要な民商事法律法規の領域をカバーしている。「解答の五」においては、合計で51の問題について解答しており、これらの問題はいずれも民商事審判業務において極めて典型的な司法実務における難題であり、現時点においては関連する法律法規において曖昧であり、また、完全でない箇所でもある。これらの判断が難しい問題に対して相応の解答をし、かつ、北京において使用を指導することは、司法審判業務にとって非常に的確な実践的意義を有する。

    (北京事務所・楊暁飛律師助理)