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各国新法令ニュース

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  1. コールローン管理弁法(中国人民銀行 2007年7月3日公布、2007年8月6日施行)
    「中国人民銀行法」及び「商業銀行法」等の法律規定に基づき、中国人民銀行は、「コールローン管理弁法」(以下「弁法」という。)を制定し、2007年6月8日の第13回行長弁公会議による採択を経て、公布した。当該弁法は、2007年8月6日から施行されている。
    このたびの「コールローン管理弁法」は、1996年に全国銀行間コールローン市場が確立されて以来のコールローン市場管理規則を全面的に規範化する規則であり、直近10年において最も重要なコールローン管理政策における調整である。「弁法」の施行に伴い、17年にわたり適用されてきた「コールローン管理試行弁法」は同時に廃止された。
    従前の政策と比較して、「弁法」は、コールローン市場の多くの規定につき全面的に調整し、コールローン市場の参与者の範囲を拡大し、資金供給及び需要主体の多元化の促進に有利であり、コールローン取引を活発化し、かつ、市場競争メカニズムを通じて市場各層の秩序ある発展を徐々に実現するものである。

    (東京事務所・邵衛パラリーガル)
  2. 税関による関連輸入税収優遇政策の執行における適用に係る問題について(税関総署、国家発展及び改革委員会、財政部、商務部 2007年7月13日発布、2007年7月20日施行)
    税関総署等の当該文書に基づき、一部の古くからの外国投資家投資企業の輸入税収優遇政策が制限され、外資比率が25%を下回る外国投資家投資企業及び外資成分が25%を下回る外国投資家国内再投資企業の輸入税収優遇政策が緩和され、外国投資家投資株式会社の輸入税収優遇政策が明確化された。

    (蘇州事務所・俞峰律師)
  3. 渉外民事又は商事契約紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(最高人民法院 2007年7月23日発布、2007年8月8日施行)
    本司法解釈は、主に渉外民商事審判の実践において頻繁に直面し、かつ、異論が存在する問題について明確な処理意見を提出し、関連する事件の遅滞なき審理決了に利し、もって各当事者の適法な権益をよりよく保護するものである。本司法解釈は、主に渉外民商事契約に適用すべき法律範囲、当事者の法律選択の方式、当事者の法律の選択又は選択変更の時期、最密接関係原則、外国法の適用制限、法律回避、公共秩序保留及び外国法の調査・究明等の8つの分野において規定をした。

    (蘇州事務所・李嵐律師)