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各国新法令ニュース

中国新法令ニュースを更新致しました。

  1. 先物会社管理弁法(中国証券監督管理委員会 2007年4月9日発布、2007年4月15日施行)
    「先物会社管理弁法」は、従来の「先物取次会社管理弁法」に対する全面的な改正であり、先物会社の業務許可、会社統治・管理、取次業務規則、顧客の資産保護及び監督管理等に係る規定及び要求を充実させている。顧客の適法な権益の保護の強化及び先物会社のリスク統制の強化を主軸とし、業務規範及び監督管理要求を強化し、先物会社の規範的な発展を基礎とした強化・優良化を奨励し、かつ、推進している。また、これに類似する高級管理人員、従業員及び先物取次紹介業者等に係る3つの管理弁法及びその他の付属文書もこれに続き発布される見通しである。これらの法律規範の実施は、2007年の中国先物市場株価指数先物の準備及び開始を加速させるものである。現在、滬深300指数を初の対象とする株価指数先物は既に最終的な始動段階に入っており、長期的に見ると、これは先物市場が一つの新たな発展段階に入ったことを表すのみでなく、同時に、中国の資本市場の発展を長期的に促進し、全体の健全化を実現するものである。

    (東京事務所・邵衛)
  2. 金融機構顧客身分識別並びに顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法(中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会 2007年6月21日発布、2007年8月1日施行)
    「反マネーロンダリング法」等の法律の規定に基づき、先ごろ中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会は、連名で「金融機構顧客身分識別並びに顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法」を発布した。当該「弁法」は、関連する金融機構に「顧客のことを把握する」という原則を遵守し、顧客身分識別制度を確立・健全化して執行し、顧客並びにその取引の目的及び取引の性質を把握し、顧客を実際に統制している自然人及び取引の実際の受益者を把握するよう要求している。同時に、関連する金融機構に対し、安全、正確、完全、秘密保持の原則に従い、顧客の身分資料及び取引記録を適切に保管し、保存した情報が規定された保管期間内において各取引を再現することができるよう確保し、事後の追跡可能査察に法的証拠を提供できるよう要求した。このほか、「弁法」は、その適用の対象範囲、業務種類、執行フロー、金額幅等を詳細に規定した。当該弁法は、今年8月1日から正式に施行される。