中国新法令ニュースを更新致しました。
2007.06.05
- 先物取引管理条例(国務院 2007年3月6日公布、2007年4月15日施行)
「先物取引管理暫定施行条例」は、1999年9月1日に施行されて以来、先物市場を整理し、市場主体取引行為を規範化し、市場リスク管理を強化し、先物市場の集中統一監督管理体制を確立するために有力な法的保障を提供してきた。近年、監督管理部門及び先物取引所の各制度は徐々に完全化され、リスクコントロールの水準は絶えず引き上げられており、先物市場の運営も比較的規範化され、国民経済サービスにおいて益々大きな作用を発揮している。従来の暫定施行条例の特定の規定は既に先物市場のより一層の規範化及び発展の必要に適応できなくなっており、同時に、間もなく導入される株価指数先物に対応するため、国務院は本年3月に新しい先物取引管理条例を発布し、2007年4月15日から施行した。(上海事務所・薛洋律師助理) - 生産安全事故報告及び調査・処理条例(国務院 2007年4月9日公布、2007年6月1日施行)
本条例は「安全生産法」に基づき制定され、生産経営活動中に発生した事故の報告、調査及び処罰に関する具体的手続について規定している。生産経営活動に従事する単位及び人員は、事故が発生した場合には直ちに関係部門に対して報告し、調査に協力する義務を負い、これに違反する場合には各種の処罰を科される可能性がある。(東京事務所・桃尾俊明弁護士) - 商業フランチャイズ経営情報開示管理弁法(商務部 2007年4月30日発布、2007年5月1日施行)
本弁法は、商務部の「商業フランチャイズ経営管理条例」(国務院令第485号、2007年5月1日施行。以下「条例」という。)の具体化を貫徹するための具体的な措置である。本弁法は情報開示の責任主体を明確に規定し、情報開示の主な内容及び方法を細分化し、フランチャイズ経営活動を公開化、透明化させ、フランチャイジーの知る権利を保障し、条例の運用を確かなものにしている。(東京事務所・田暁争律師)