中国新法令ニュースを更新致しました。
2007.04.03
- 外国投資家投資建設工事設計企業管理規定実施細則(建設部 2007年1月5日発布・施行)
2002年9月27日に、建設部及び旧対外貿易経済合作部は、連名で「外国投資家投資建設工事設計企業管理規定」(以下「管理規定」という。)を発布し、2002年12月1日から施行した。当該規定は、主に外資参入及び資質参入の2点から外国投資家投資建設工事設計企業の市場参入につき規定しているが、資質管理に係る規定は比較的原則的なものに留まり、実務において多少の混乱を招いており、また一部の条項については操作性を欠いていた。
2007年1月5日に、建設部及び商務部は、連名で「外国投資家投資建設工事設計企業管理規定実施細則」(以下「実施細則」という。)を発布し、「管理規定」の資質参入部分について細分化し、及び現状への適応性を加えた。中でも「管理規定」第15条及び16条について外国投資家投資建設工事設計企業の中国登録建築師、登録工程師の資格を取得した外国のサービス提供者の人数比率及び中国における居住期間の要求を緩和した点が注目される。(上海事務所・鄭于玲律師) - 上場会社情報開示管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2007年1月30日発布・施行)
中国証券監督・管理委員会は、2007年1月30日に「上場会社情報開示管理弁法」を公布・実施し、情報開示の原則、情報開示の形式、時間及び内容等についていずれも明確に規定した。その趣旨は、上場会社の情報開示を強化し、投資家の適法な利益を保護し、上場会社の品質を向上させ、株式市場の健全な発展を促進することにある。(上海事務所・王威律師) - 商業フランチャイズ経営管理条例(国務院 2007年2月6日発布、2007年5月1日施行)
当該条例は、中国の商業フランチャイズ経営活動について各方面から詳細に規定している。当該条例は、フランチャイズ経営契約の法定要件、フランチャイザーの経営能力、経営規模、経営期間(“2店舗一年(フランチャイズ経営活動に従事するためには少なくとも2店舗以上を保有し、経営が一年を超過していなければならない)”の要求)の制限性規定、フランチャイザー及びフランチャイジーの権利義務並びに行為規範等の条件性規定を定めており、また、国外の届出記録制度及び開示制度等の規定を導入し、フランチャイズ経営の管理及び監督の強化に対して積極的な役割を果たしている。(上海事務所・鐘怡律師助理) - 工事建設プロジェクト入札募集代理機構資格認定弁法(全部改正)(建設部 2007年1月11日発布、2007年3月1日施行)
建設部が発布した「工事建設プロジェクト入札募集代理機構資格認定弁法」は、2007年3月1日から施行され、同部門が2006年6月30日に発布・施行した「工事建設プロジェクト入札募集代理機構資格認定弁法」は廃止された。新しい「弁法」は、代理機構の資格等級、申請要求及び法律責任の点において新しく規定している。(東京事務所・王瑞珅律師)