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2007.02.05
- 個人所得税自己納税申告弁法(試行)(国家税務総局 2006年11月6日発布、2007年1月1日施行)
「個人所得税自己納税申告弁法」は、全8章44条から成り、弁法制定の根拠、申告対象、申告内容、申告場所、申告期間、申告方法、申告管理、法律責任及び執行期間等について自己納税申告の具体的操作方法について明確にした。当該弁法の制定及び施行により、制度の面から新しい個人所得税法の自己納税申告範囲の拡大に関する規定の具体化が保証された。(上海事務所・王威律師) - 金融機構反マネーロンダリング規定(全部改正)(中国人民銀行 2006年11月14日発布、2007年1月1日施行)
「金融機構反マネーロンダリング規定」(以下、「規定」という。)は、銀行、証券及び保険機構を含む金融機構の反マネーロンダリングにつき、詳細に規定したものである。「規定」は、金融機構に顧客身分識別制度を確立し、かつ、大口及び疑うべき取引についての報告制度を実行するように明確に要求している。「規定」は、2007年1月1日から施行されている。(上海事務所・王凱律師) - 金融機構大口取引及び疑うべき取引報告管理弁法(中国人民銀行 2006年11月14日発布、2007年3月1日施行)
この弁法は、「反マネーロンダリング法」所定の大口取引及び疑うべき取引報告制度中の認定標準、報告義務の履行主体及び操作規程について具体的に規定した。主たる内容は、(1)大口取引及び疑うべき取引の報告義務を履行すべき6種類の金融機構、(2)報告義務履行の操作規程、(3)報告を要する4種類の大口取引、(4)報告を免除する10種類の大口取引、(5)3種類の報告主体について、それぞれに疑うべき取引を認定する複数の標準を規定したこと、の5点である。(東京事務所・田暁争律師) - 外資銀行管理条例(国務院 2006年11月11日公布、2006年12月11日施行)
WTO加盟時の承諾を履行し、外資銀行に対する監督管理を強化し、及び完全化し、かつ、銀行業界の穏健な運行を促進するため、国務院は、2006年11月11日に「外資銀行管理条例」を発布した。(北京事務所・崔燕律師助理) - 原油市場管理弁法(商務部 2006年12月4日発布、2007年1月1日施行)
WTO加盟時の承諾に基づき、2006年12月11日に国内の原油卸売経営権が対外的に開放された。中国の石油市場の秩序のある開放をより一層推進し、かつ、国内の原油市場の規範的かつ健全な発展を促進するため、商務部は、「行政許可法」及び「確実に保留を必要とする行政審査・認可項目に対する行政許可の設定に係る国務院の決定」の要求に従い、市場経済規律及び石油業界の特徴をふまえ、参入条件、経過管理及び退出メカニズムを組み合わせるという原則を堅持し、「原油市場管理弁法」を制定した。(北京事務所・斉思明律師助理)