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各国新法令ニュース

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  1. 商務部外国投資家投資企業苦情申立業務暫定施行弁法(商務部 2006年9月1日発布、2006年10月1日施行)
    商務部は、2006年9月1日に2006年第2号部令として、正式に「商務部外国投資家投資企業苦情申立業務暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を発布した。「弁法」は、2006年10月1日から施行されている。
    「弁法」は、商務部外資司及び投資促進局が共同で起草したもので、その主旨は、外国投資家投資企業の苦情申立を遅滞なく、かつ、有効に受理し、外国投資家投資企業及びその投資家の適法な権益を維持・保護し、外国投資家投資企業の健全な発展を促進することにある。
    「弁法」は、外国投資家投資企業の苦情申立の受理範囲を明確にし、各級外国投資家投資企業苦情申立受理機構の位置づけ、職責及び分担を明確にし、各処理業務を規範化した。また、外国投資家投資企業の苦情申立の申立て及び処理に関する手続、期限、文書等の全面的な業務メカニズムを制定し、具体的な処理方法を明確にした。このほか、各級外国投資家投資企業の苦情申立受理機構は、具体的状況に基づき、意見書の発行を通して、関係部門と行政協調をし、関連部門に対して移送し、又は転送する等により外国投資家投資企業の苦情申立を処理しなければならない旨を規定した。

    (上海事務所・鄭于玲律師)
  2. 国が奨励する資源総合利用認定管理弁法(国家発展及び改革委員会、財政部、国家税務総局 2006年9月7日発布、2006年10月1日施行)
    国家発展及び改革委員会、財政部並びに国家税務総局は、2006年9月7日に、新しく改正した「国が奨励する資源総合利用認定管理弁法」(発改環資[2006]1864号 以下「弁法」という)を連名で発布した。新しい「弁法」は、申告条件、認定内容、審査手続、審査期限等において明確な規定をなしたほか、更に認定条件を強化及び完全化し、審査認可権限を明確化し、数量化指標を追加し、認定条件及び標準につき、更に規範化し、統一化をはかった。このほか、「弁法」は、関連部門の相互協力及び緊密連携をはかる業務メカニズムを強調している。監督管理措置を強化するため、「弁法」では、資源総合利用監督検査制度及び是正制度並びに、認定企業及び大口の総合利用資源源泉を通じた動態監督管理をより一層完全化し、かつ、統計報告制度等を実施するとしている。

    (北京事務所・楊沐律師助理)