中国新法令ニュースを更新致しました。
2006.07.18
- 製品の全部を直接に輸出する許可類外国投資家投資企業の製品輸出状況検査暫定施行弁法(商務部、財政部、税関総署、国家税務総局 2006年3月1日発布・施行)
製品の全部を直接に輸出する許可類外国投資家投資企業の製品輸出状況の検査方法を具体化し、その経営活動を規範化することを目的とする弁法。具体的には、企業設立日が2002年10月1日前か後かで当該企業に対する検査方法を「核査」と「調査」に区分し、更に検査の内容を具体化したこと、検査期間の起算点を分類・細分化したこと、一定の理由により国内販売をした場合の1ヶ月内に自己申告及び補充納税をすることで、国内販売行為に対する行政処罰を軽減又は免除する旨明記したこと等が挙げられる。(東京事務所・中島あずさ弁護士) - 外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策の範囲の調整に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年5月10日発布)
この通知は、国産設備に係る税還付を享受することができる企業の範囲を3つの種類に限定している。その3種類とは、増値税一般納税者と認定された外国投資家投資企業、非増値税一般納税者で、交通運送及び普通住宅の開発に従事する外国投資家投資企業、並びに海洋石油の探査・開発・生産に従事する中外合作企業である。これら3種類の企業の投資プロジェクトが、「外国投資家投資産業指導目録」中の奨励類に属し、又は「中西部地区外国投資家投資優位産業目録」に属する場合には、当該外国投資家投資プロジェクトの調達する国産設備は増値税還付政策を享受することができる。(東京事務所・田暁争律師) - 外国投資家投資企業の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」の取扱いに関係する問題に関する商務部の通知(商務部 2006年4月29日発布・施行)
外国投資家投資企業の輸入設備免税に係る操作手続を更に規範化し、外国投資家投資企業の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」及び「外国投資家投資企業の更新設備・技術及び付属品・部品に係る輸入証明」(以下、それぞれ「確認書」、「輸入証明」という。)の取扱いに係る具体的な要求を明確化するために、商務部は、2006年4月29日に「外国投資家投資企業の『国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書』の取扱いに関係する問題に関する商務部の通知」(商資発[2006]201号)を発布し、「確認書」及び「輸入証明」の発行に係る基本原則、商務部による「確認書」及び「輸入証明」発行の範囲及び手続、商務部及び地方商務部門による「確認書」及び「輸入証明」発行の取扱手続、並びにその他関係する原則等について、明確に規定した。(上海事務所・李淑芹律師)