中国新法令ニュースを更新致しました。
2006.06.10
- 税関輸出入貨物課税価格査定弁法(全部改正)(税関総署 2006年3月28日発布、2006年5月1日施行)
2006年5月1日から施行される新しい「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」は、旧「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」及び「税関の輸入貨物のライセンスに係る権利の使用料の価額評価に関する弁法」の関係内容を併せ、かつ、これを基礎として改正及び完全化を行ったものである。当該弁法は、輸入貨物、特殊輸入貨物及びその輸出貨物の課税価格の確定方法について更に詳細に述べており、税関の課税価格の査定手続についてより一層規範化している。(上海事務所・張文華会計士) - 出入国速達便に対する税関の監督・管理弁法(一部改正)(税関総署 2006年3月28日改正・発布、2006年5月1日施行)
改正後の「監督・管理弁法」は、運営者が登記手続を行う際に備えるべき条件には次のものが含まれると規定している。内資国際貨物運送代理企業及びその分支機構の場合には、国務院対外貿易主管部門又は当該部門が委託する届出機構において取り扱われる「国際貨物運送代理企業届出表」を既に取得していること。外国投資家投資国際貨物運送代理企業の場合には、国務院対外貿易主管部門の発行する「外国投資家投資企業認可証書」を既に取得し、出入国速達便業務の経営が認可されていること。外国投資家投資国際貨物運送代理企業の分公司の場合には、国務院対外貿易主管部門の認可文書を既に取得し、出入国速達便業務の経営が認可されていること。既に工商行政管理部門の発行する「企業法人営業許可証」を取得し、その出入国速達便業務の経営が認可、又は審査決定されていること。既に税関において通関企業登録登記手続をしていること。また、中外合弁、合作企業における中国側が国際貨物運送代理業務に1年以上従事しており、外国側が国際貨物運送代理業務に3年以上従事し、国際速達業務に1年以上従事していなければならないという要求が撤廃され、内資企業にも国際貨物運送代理業務に1年以上従事していなければならない、という要求がなされないこととなった。(広州事務所・呂能武律師助理) - 中古車取引規範(商務部 2006年3月24日発布・施行)
中古車取引市場経営者及び中古車経営主体のサービス、経営行為及び中古車直接取引の当事者双方の取引行為を規範化し、取引規定を明確化し、取引の透明度を向上させ、中古車取引の当事者双方の適法な権益を維持・保護するため、商務部は、「中古車流通管理弁法」に基づき、「中古車取引規範」を制定し、2006年3月24日に発布し、同日に業界において実施を推し進めた。このうち、自然人の直接取引許可、中古車ディーラー企業の販売における中古車の品質保証及びアフターサービス承諾に係る詳細な規定等、注目すべき点がある。(北京事務所・張翠萍律師) - 省級商務主管部門に対し外国投資家投資建築業企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知(商務部2006年1月22日発布、2006年3月21日施行)
商務部は、この通知において外国投資家投資建築業企業の審査・管理業務を省級商務主管部門及び国家級経済技術開発区管理委員会に取扱いを委託することを明確化している。同時に、各被委託部門及び機構に対し、審査・認可業務及び管理体制等の点における具体的な要求を提出し、かつ、委託期間において規律に違反する審査認可行為が行われた際の処理方法を説明している。(東京事務所・田暁争律師) - 省級商務主管部門に対し外国投資家投資印刷企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知(商務部2006年1月22日発布、2006年3月21日施行)
当該通知は、商務部が省級商務主管部門に外国投資家投資印刷企業の審査・管理を委託する関連事項について明確化しており、主に委託する事項、受託部門に対する審査の際の要求、受託部門が具備しなければならない条件等の内容を含んでいる。(上海事務所・董荷律師助理)