中国新法令ニュースを更新致しました。
2006.05.19
- 消費税政策の調整及び完全化に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年3月20日発布、2006年4月1日施行)
当該通知の消費税税目、税率及び関連政策についての調整は主に次の各号に掲げる通りである。1、ゴルフボール及び用品、高級腕時計、クルーザー、割り箸、木製床板の税目を新設した。
2、ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油、航空燃料の子項目を新設した(上記5点の子項目は、増設された製油税目下の子項目であり、ガソリン及びディーゼルオイルは製油税目下の子項目へ編入された)。
3、スキンケア・ヘアケア品税目を取り消した(従来スキンケア・ヘアケア品徴税範囲に含まれていた高級スキンケア類化粧品は、化粧品税目へ編入された)。
4、乗用車の税目・税率、オートバイ、タイヤ及び白酒の税率を調整した。
5、減免税については、ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油は暫定的に納税すべき額の30%に従い消費税を徴収し、航空燃料は暫定的に消費税の徴収を猶予し、ラジアルタイヤは消費税を徴収しない、と規定されている。
(上海事務所・胡志強律師) - 国家級経済技術開発区に外国投資家投資商業企業及び国際貨物運送代理企業の審査・認可を委託することに関係する問題に関する商務部の通知(商務部 2006年2月9日発布)
2005年、「国家級経済技術開発区のより一層の発展水準の向上を促進することの若干の意見に関する国務院弁公庁が商務部等部門へ転送発布する通知」(国弁発[2005]15号)、「地方部門に外国投資家投資商業企業の審査を委託することに関する商務部の通知」(商資函[2005]94号)等の関連文書が相次いで発布され、文書の関係する要求及び中央政府の精神に基づき、行政審査・認可手続をより一層簡素化し、審査・認可の効率を向上させるため、という背景の下にこの通知が発布された。当該通知は、国家級経済技術開発区の管委会を外国投資家投資商業企業の審査・認可機関とし、商務部及び省級商務部門への届出が必要である旨を明確化し、同時に外国投資家が「国際速達業務」を投資・経営する国際貨物運送代理企業は商務部により審査・認可及び管理される旨を明確化した。(上海事務所・薛洋律師助理) - 知的所有権法律執行協力の強化に関する公安部及び税関総署の暫定施行規定(公安部、税関総署 2006年3月24日発布・施行)
公安機関及び税関による知的所有権侵害行為に対する取締りについて、両機関が各方面において協力・連携してこれにあたるべきこと及びその際の手続等について定めた規定である。(東京事務所・桃尾俊明弁護士)