中国新法令ニュースを更新致しました。
2006.02.07
- 産業構造調整促進暫定施行規定(国務院 2005年12月2日公布・施行)
当該規定の意義は産業構造の優良化を推進し、盲目的投資及び低水準拡張を防止することにあり、主として現在及び以後一定期間における産業構造調整の目標、原則、方向性及び重点、並びに「産業構造調整指導目録」に指定される奨励類、制限類、淘汰類の分類原則及び附帯政策措置を明確化している。(上海市世民律師事務所・戴暁龍律師) - 営業税納税者納税申告弁法(国家税務総局 2005年12月16日発布)
本弁法は、「税収徴収管理法」(2001年5月1日施行)及びその実施細則、「営業税暫定施行条例」の関連規定に基づき、営業税の申告に関する事項について規定したもので、納税申告に必要な資料、納税期間、罰則について規定されている。(東京事務所・住田尚之弁護士) - 上場会社ストックインセンティブ管理弁法(試行)(中国証券監督・管理委員会 2005年12月31日発布、2006年1月1日施行)
「上場会社ストックインセンティブ管理弁法」は上場会社のストックインセンティブメカニズムの発展の促進及び規範化を目的とし、制限株式及びストックオプションをストックインセンティブの主要方法とし、実施手順及び情報開示の観点から規範化し、かつ、董事会及び株主総会の作用を充分に発揮している。同時に、ストックインセンティブを濫用する行為に対して、当該弁法は具体的な罰則を規定しており、監督・管理及び処罰を強化している。(東京事務所・孫蔚琳律師) - 外国投資家による上場会社に対する戦略投資管理弁法(商務部等 2005年12月31日発布、2006年1月30日施行)
本弁法は、①外国投資家が、②既に非流通株改革を完了した上場会社、及び、非流通株改革後に新たに上場した会社に対し、③一定の規模を有する中長期的買収投資(=「戦略投資」)を通じて、④当該会社のA株(内資株)を取得する行為について定めるものである。(上海事務所・谷本規弁護士) - 会社登録資本登記管理規定(全部改正)(国家工商行政管理総局 2005年12月27日発布、2006年1月1日施行)
新「会社法」の関係登録資本分納制その他関係資本の規定に基づき、従来の登録資本に対する登記管理を登録資本及び払込済資本に対する登記管理に拡大し、かつ、出資、出資検査、登記の手順に従い、金銭出資及び現物出資登記の事由に対して新「会社法」及び新「会社登記管理条例」に附帯する規定を定めた。(東京事務所・於晴律師助理)