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各国新法令ニュース

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  1. 「中華人民共和国企業破産法」の適用に係る若干の問題に関する規定(一)(最高人民法院 2011年9月9日公布、同月26日施行)
    最高人民法院は2011年9月9日、「企業破産法」に関する司法解釈(以下「本司法解釈」という。)を公布した。本司法解釈は同年9月26日から施行されている。その背景には、法院が「企業破産法」上受理すべき破産申立について受理しない、企業が同法所定の手続を経ずに市場から撤退してしまう等の問題を解決しようという狙いがある。本司法解釈の主な内容は以下のとおり。
    ①「期限到来債務を弁済することができないこと」、「資産が債務の全部を弁済するのに足らないこと」及び「明らかに弁済能力を欠くこと」といった「企業破産法」第2条第1項所定の破産原因の認定要件を定めた(第1条~第4条)。
    ②「企業破産法」第7条第3項は、債務超過にある解散後清算未了企業の清算責任者に対する破産申立義務を定めているところ、本司法解釈は、同条項が解散後清算未了企業の債権者による破産申立を排除するものではないことを明らかにした(第5条)。
    ③債権者が債務者の破産を申し立てる場合には、債権者は「期限到来債務を弁済することができないこと」のみ立証すれば足りる旨規定し、「企業破産法」第7条の趣旨を明らかにした(第6条)。本司法解釈の答記者問によれば、債権者が当該立証に成功すれば、「資産が債務の全部を弁済するのに足らないこと」及び「明らかに弁済能力を欠くこと」を債務者が異議申立時に立証しない限り、破産原因があるものと推定される。
    ④破産申立接受時に受領書を発行することを法院に義務付け、審査要件を明示し、関連資料の補充・補正を求める期間を限定する等、審査の迅速化のための規定を置いた(第7条)。
    ⑤実務上、法院が破産事件の訴訟費用の予納を求め、その未納を理由に破産申立の不受理又は棄却を裁定するケースがあることに鑑み、破産事件の訴訟費用の予納未了は異議事由とならないことを明らかにした(第8条)。
    ⑥法院による不受理裁定に対して上訴することができる旨の手当て(「企業破産法」第12条)のみならず、接受、受理未了の場合には、上級法院に破産申立をすることができ、これを受けた上級法院は、下級法院に受理不受理の裁定をするよう命じ、又は自ら裁定することもできる旨定めた(9条)。 (谷 友輔弁護士)