中国新法令ニュースを更新致しました。
2008.06.23
- 労働契約法実施条例(草案)(国務院法制弁公室2008年5月8日公開)
労働契約法の実施条例の草案であり、労働契約法を補充・詳細化する内容となっている。(東京事務所・田村淳也弁護士) - 「会社法」の適用の若干の問題に関する規定(二)(最高人民法院2008年5月12日発布、2008年5月19日施行)
『「会社法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(二)』は、2008年5月5日に最高人民法院審判委員会第1447回会議により採択され、2008年5月19日から施行された。主に、「会社法」に基づく会社の解散及び清算について関連する具体的な規定を定めている。
解散については、会社が膠着局面に陥った場合に株主が訴訟を提起する具体的な事由(規定第1条)、会社を適格な被告とすること(規定第4条)、判決の効力は株主全体に及ぶこと等(規定第6条)を規定している。
清算については、債権者又は株主が清算訴訟を申し立てる事由(規定第7条)、財産分配手続(規定第12条、13条)等を規定している。
また、解散及び清算訴訟の管轄法院は、会社の住所地(主たる事務機構の所在地、その次は登録地)(規定第24条)とする旨を規定している。(東京事務所・劉華) - 外商投資企業の解散及び清算業務を法により適切に行うことに関する指導意見(商務部弁公庁2008年5月5日発布)
- 上場会社重大資産再編管理弁法(中国証券監督管理委員会2008年4月16日発布、2008年5月18日施行)
この弁法の実施は、上場会社の買収・再編のために良好な法規及び監督・管理の環境を確立し、市場化された実質的な再編を主とし、産業の整理・統合を特徴とする戦略的買収・再編の新しい構造を徐々に形成するものである内容においてこの弁法では、 (1)上場会社の資産の購入及び売却の行為が重大な資産の再編を構成することの基準、(2)独立財務顧問制度の導入、(3)独立董事の重大な資産の再編における職責の確立、(4)上場会社の重大な資産の再編について開示を行うことに係る要求、(5)弁護士事務所を含めた仲介機構の重大な資産の再編に係る審査職能の強化、(6)罰則等が規定されている。(東京事務所・田暁争律師) - 建物登記簿管理施行弁法(住宅及び都市・農村建設部2008年5月6日発布)
本弁法は、建物登記簿管理の規範化、建物取引安全の保障、建物の権利者及び関連当事者の適法な権益の保護を目的として(第1条)制定された。
本弁法は、登記簿について紙媒体及び電子媒体を用いることができるとしているが、条件が整っている地方については電子媒体によることを奨励している(第3条)。登記簿の内容としては、基本的に「建物の基本状況」、「建物の権利状況」及び「その他の状況」の各項目に分かれるものとし(第7条)、さらに、各項目に含まれる具体的内容が詳細に列挙されている(第8条ないし第10条及び付属文書)。また、各地において、上記の登記内容を基礎としてさらに記載内容を追加することもできる。
また、登記簿は永久保存かつ適切に保管しなければならないとされ、紙媒体の登記簿については安全な場所に保管し、かつ、副本を作成するものとし、電子登記簿については定期的にバックアップをとるものとされる(第14条)。さらに、住宅及び都市・農村建設部では全国統一の建物登記情報システムをしだいに確立し、全国登記簿情報の共有及び遠隔地検索を実現するものとし、そのために登記機構に対しても関連する情報システム技術規範を参照して建物登記情報システムの確立を強化していくこと等を求めている(第16条)。(東京事務所・伊奈知芳弁護士)