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2006.09.15
- 国の4つの部・委員会の「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」の貫徹に関する通知(江蘇省工商行政管理局、江蘇省対外貿易経済合作庁、中華人民共和国南京税関、国家外国為替管理局江蘇省分局 2006年6月5日発布)
「会社法」、「会社登記管理条例」の政策及び原則を全面的に徹底させ、外国投資家の投資による会社の審査・認可及び登記の管理業務を強化し、中国の外資利用の水準を向上させ、より一層公平かつ透明な法律環境を構築するため、国家工商行政管理総局、商務部、税関総署、国家外国為替管理局の4つの部・委員会は、2006年4月24日に「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」(以下「執行意見」という。)を連名で印刷・交付した。「国の4つの部・委員会の『外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見』の貫徹に関する通知」は、江蘇省の4つの部門、即ち江蘇省工商行政管理局、江蘇省対外貿易経済合作庁、中華人民共和国南京税関、国家外国為替管理局江蘇省分局が江蘇省の業務実体を考慮し、「執行意見」を徹底させるため、制定した指導性規範である。(上海事務所・欒剣琦律師) - 刑法改正案(6)(全国人民代表大会常務委員会 2006年6月29日公布・施行)
「刑法改正案(6)」は、2006年6月29日に第10期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において採択され、かつ、公布されており、公布の日から施行された。この度の改正案は、主に上場会社及び一般投資家の利益を重大に損なう犯罪、商業賄賂行為その他の犯罪等、企業及び会社経営方面の関係規定について比較的大きな改正、補足及び完全化が行われている。(上海事務所・孫毓琦律師) - 外国投資家が出資持分の買収を通じて外国投資家投資広告企業を設立・運営することに関係する問題に関する国家工商行政管理総局等の通知(国家工商行政管理層局、商務部 2006年4月11日発布)
この通知は、外国投資家が買収を通じて、外国投資家投資広告企業を設立・運営することに関する問題についてのものである。その内容は、
①外国投資家は、国内広告企業の出資持分の一部又は全部を購入することにより、中外合弁広告企業又は外資広告企業を設立・運営することができる。
②①の場合において、中外投資家は、「外国投資家投資広告企業管理規定」第6条及び第7条所定の条件に適合しなければならない。
③①の場合において、「外国投資家投資広告企業プロジェクト審査・決定意見書」を申請する際に、工商行政管理局に対して報告・送付すべき文書。
等である。(大阪事務所・池上里子パラリーガル) - 中央企業投資監督・管理暫定施行弁法(国務院国有資産監督・管理委員会 2006年6月28日発布、2006年7月1日施行)
中国政府が中央企業の投資を規範化する初の規則である「中央企業投資監督・管理暫定施行弁法」(以下「暫定施行弁法」という。)は、2006年7月1日から施行される。当該「暫定施行弁法」の趣旨は、中央企業の投資活動を規範化し、国有経済の配置及び構造の調整を推進し、国有資本を国の安全及び国民経済の命脈に関係する重要業種並びに基幹領域に集中させることを促進することにある。(上海事務所・王威律師)