医療サービス施設に関する2016年10月31日付 インドネシア共和国政令No.47(目次)(アジア経済法令ニュース17-01)
2017.01.06
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 医療サービス施設の利用可能性
第1節 総則(第2条)
第2節 医療サービス施設の種類及び等級(第3条ないし第5条)
第3節 医療サービス施設の数及び種類の決定第1款 総則(第6条ないし第9条)
第2款 医療従事者の独立開業診療所(第10条)
第3款 社会医療センター(第11条)
第4款 クリニック(第12条)
第5款 病院(第13条)
第6款 薬局(第14条)
第7款 輸血ユニット(第15条)
第8款 医療研究所(第16条)
第9款 オプティカル(第17条)
第10款 法律上の利益のためのメディカル・サービス施設(第18条)
第11款 従来型の医療サービス施設(第19条) - 第3章
- 許可(第20条)
- 第4章
- 運営(第21条ないし第25条)
- 第5章
- 指導及び監督(第26条及び第27条)
- 第6章
- 経過規定(第28条)
- 第7章
- 終則(第29条及び第30条)